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裁判員制度について

素朴な疑問なのですが 通常裁判員裁判となりえないような案件について、「弁護側が」裁判員裁判を請求することは できますか? 例えば「一般人に対して」論理的な説明を行えば無罪ではないかと感じさせられる可能性が あるのに、法曹界の慣習のせいで有罪となる事件などです。 修正の薄い性的な「絵」に関する「わいせつ物頒布等の罪」などがそれに当たると考えています。 こういった案件に対して裁判員請求ができないなら、一体何のための裁判員制度なのかと 思います。

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

私も同感です。 裁判員裁判の弁護をしますと、裁判官席の雛壇の隅から隅まで、裁判官3名と裁判員6名の9名(実際には予備の裁判員もさらに数名)が人の壁のように並び、その圧迫感は弁護人でさえ足がすくむようです。 重大事件であっても争いのない事件についてまで、このような重厚長大な手続をする必要があるのか、とても疑問に思っています。アメリカのように陪審による裁判はその経費や裁判員の負担の大きさや被告人の受ける圧迫感の大きさなどを考えますと、重大事件でも事実に争いのない事件は裁判官裁判でやればいいし、被告人に裁判員裁判の選択権を与えるのが現実的ではないかと思っています。 反面、人が死んでいる重大事件でなくても、正に市民のバランス感覚に頼りたい事件もあります。あなたの指摘されたわいせつ物の事件などもそうだと思います。否認事件については被告人・弁護人が特に希望すれば裁判員裁判にしてもいいのではないかと思います。 折しも、今裁判員裁判の3年目の見直しが行われております。 日本弁護士連合会も、「裁判員法施行3年後の検証を踏まえた裁判員裁判に関する改革提案について」という一連の意見書を発表し、その中で「法定刑を基準として定められる現在の裁判員裁判対象事件の外にも, 例えば犯人性が争われるいわゆる痴漢事件や,過失の有無が争われる交通事犯等, 公訴事実及び犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実に争いのある事件における有罪・無罪等の判断は,国民 の関心が高く,かつ社会的に影響が大きいし,被告人が起訴状に書かれている罪 を犯したことは間違いないと考えられるかを市民の常識に従って判断する意義が大きいといえる。」と述べてます。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315_5.html
94nioge458
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かにそうですね。「一般人から考えて無罪」というより、もっと具体的に、 「有罪性が疑われる事件」については、被告人が望むのであれば裁判員裁判を 考慮するべきなのかもしれないと思います。痴漢なども該当すると思います。 今の時代、医者のような専門職ですら「一般人への説明義務がある」と言われているのに、 法曹にはその法解釈を一般人に納得のいくように説明する義務がありません。 「死刑、無期懲役か否か」という判断と同様に、「そもそも本当に有罪なのか」という 判断もまた重大であるはずです。にもかかわらず無期懲役関連の案件にしか適用されない 裁判員制度にやはり意味はないと感じます。 そのような重大判決に関して、法曹が一般人に納得のいく説明すらできないなら、 そのことを反省すべきです。 日弁連がそのような主張をすでに書いていたと思いませんでした。ありがとうござい ました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

>通常裁判員裁判となりえないような案件について、「弁護側が」裁判員裁判を請求することは できますか? 関係法の要件を満たさない訴状は、裁判員裁判を実施できません。 そもそも、弁護側に裁判員裁判を請求する権利すらありません >例えば「一般人に対して」論理的な説明を行えば無罪ではないかと感じさせられる可能性が あるのに、法曹界の慣習のせいで有罪となる事件などです。 そのような抽象的な表現は、法の安定を脅かす話なので、相対することはできません >修正の薄い性的な「絵」に関する「わいせつ物頒布等の罪」などがそれに当たると考えています。 考えるのは結構ですが、要件を満たさない以上は、裁判員裁判はできません 同時にそれらは、司法段階で解決する問題ではなく、それ以前である法の運用・行政の法解釈で判断するもので、 一般人の判断に依拠するのが危険な部類でしょう >こういった案件に対して裁判員請求ができないなら、一体何のための裁判員制度なのかと 思います。 思うのは結構ですが、その問題を思慮するなら、裁判員法改正を思慮するのが適切でしょう この程度の案件は制度導入においても検討対象でしたが、このような案件を除外した理由が明確に存在するのでそれらを確認するといいでしょう 小生からすれば、裁判員裁判で思慮するほうが危険としか思えませんが・・・

94nioge458
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

94nioge458
質問者

補足

「法の安定」とは、つまり「どんなに誤った法解釈であっても、過去の判決を 覆したくないために黙認されたまま有罪を出し続ける」という意味でしょうか?それとも 「保護法益」などの「一般人の権利保護」を理由に法律を運用しているのに、 その一般人から全く理解が得られないにもかかわらず、 法曹が「一般人は理解を示すはずだ」という仮定の元に強行している 法律が存在するということでしょうか? 私自身絵描きであり、刑法175条のせいで尋常ではないほどの人権侵害と精神的苦痛を 受けています。自分が必死で作り上げたものを、誰にも迷惑をかけないように配慮して いるのに、作品に泥を塗れ、さもなくば逮捕すると四六時中脅迫されている苦痛を考えた ことがあるでしょうか?自分の作ったものを自分で破壊する苦痛は、自分の子供を 殺す作業に等しいです。 これと同じ証言は、芸術大学の教授に頼めばいくらでももらうことができます。 法曹の主張する「保護法益」は、「作り手に与える圧倒的苦痛より、公序良俗 を守ることが優先される」という前提と、「配布されている修正つきの性的な画像から 修正を取り払っただけ公序良俗が破壊される」という前提の元に成り立ちます。 この理論に対し一般理解が得られないなら、その時点で法曹の主張は破綻します。 刑法175条には何も間違ったことは記述されていません。その法解釈に、 一般常識から見て重大な誤りが含まれている可能性があると書いているんです。 どんな法律を作ったって、裁判官が恣意的な法解釈をする限りは意味が無いですよね。 確かに、私も昨今の裁判員裁判を見る限り、裁判員裁判の運用に関して疑問に思う 点が多々あります。しかしそもそも、「法の安定のために、素人が口を出すな」という なら、裁判員裁判制度自体をやるべきではなかったですよね。 裁判員裁判の対象判定に本当に問題が無いなら、日弁連はわざわざ「対象を広めろ」 と主張はしないですよね。 あらゆる裁判に裁判員を導入するのは不可能だと思います。しかし大抵の被告人は 話が大事になるリスクを背負ってまで「裁判員を呼んでくれ」とは言わないです。 それにも関わらず被告人が裁判員の請求を求めている事件に関して、その理由すらも 考えないなら、やはり何のための制度なのかと思います。

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

対象となる事件は ・死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に関する事件 ・法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの だそうですね。 猥褻物だとダメですね。 裁判員制度もレンジで猫を温めた事件や 泥棒が屋根から落ちて怪我をして訴えた事件など 問題も多いと思います。 全てを裁判員制度で考えると 真実でなく演出が重要視されていくでしょう。 結果裁判による被害者が増えたり 裁判の数そのものが増えてしまう危険性があります。 まあ猥褻や暴力表現に関してはおかしな裁定も確かに多かったですが。

94nioge458
質問者

補足

回答ありがとうございます。 基本的に民事事件はどのみち法曹と一般人の判断に大して差が無いので、 裁判員制度を導入する意味はないと感じています。どっちにしろ感情論に終始する ので…。 全ての裁判に裁判員を導入するのは不可能ですし不利益も大きいですが、 それなら一部にしか導入しないのもまた、理不尽です。何のために 導入するかというなら、そもそも法律に市民理解を得るための制度でしょう? 死刑だけ市民理解を得ておいて、何か意味があるんでしょうか。 そもそも裁判員制度を導入しなくてはならないほど、一般人と法曹であまりにも 常識に差があるということに法曹は恥を覚えるべきです。差がなければ 裁判員制度を導入せよなどという主張自体が起こらないはずですから。

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