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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異時共同不法行為の認定と後遺症の慰謝料等について)

異時共同不法行為の認定と後遺症の慰謝料等について

ToughBoyの回答

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.2

異時共同不法行為は 一般的には後の事故の保険会社が前の事故の残存する賠償を引き継ぐ事になります。 後の事故がおきた時点で 前の保険会社を通して行なっていた治療は その時点までが前の保険会社が担当になります。その時点までの傷害部分の賠償(慰謝料、休業損害、通院費等)が行なわれたと思います。 後の事故での治療が終了し後遺障害の14級の認定されていますが、これはすべての治療が終了しても 症状が残ったことに対しての後遺障害診断をされたわけで その賠償は通常 後の保険会社が対応します。 つまり 事故の症状は一連のもので 前の症状も合わせて治療をして 結果後遺障害が残ったわけで その時点の後遺障害を 後の保険会社だけが対応します。残存する症状に対しての賠償が後の保険会社が行なうわけですから 前の保険会社に請求すると 二重請求になります。 また後の保険会社は 2事故目からの傷害の賠償(慰謝料、休業損害、通院費等)のみを行ないます。 これは 任意保険会社に後遺障害の対応させている場合のことです。 ご自身で 自賠責保険に被害者請求すると前の事故の自賠責保険(自賠責会社は前の事故の任意保険会社と同じでないかもしれません)にも請求できます。結果は14級でしたら最高75万×2=150万です。 自賠責へ被害者請求をしても 後の任意会社の出した後遺障害の賠償額が 自賠責の額(14級でしたら75万×2=150万)を下回ることはないと思いますから 残りの部分を後の任意会社に請求することになります。 貴方が受け取る賠償は 任意保険では重複がないようになっています。 後の保険会社が提示する額は 当然 2つの自賠責保険があることを前提に出されています。

paio125
質問者

お礼

有難うございました。

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