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指定管理者に付いて

指定管理者のメリットについて教えて下さい。

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回答No.2

自治体側、指定管理者側のどちら側から見るかによりますが、指定管理者側からすると、地方自治法第244条の2第8項により、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受できます。つまり、指定管理者が魅力ある事業展開をして、施設利用が増加すれば、指定管理者が儲けることが可能です。この利用料金制は、指定管理者に施設の管理を行わせる場合にしか使えません(指定管理者を導入していても利用料金制でない場合もあります)。単なる管理委託では、施設の使用料は自治体の収入になりますので、いくら受託者ががんばったたところで、施設の利用という観点からは、自治体からの委託料以上には儲かりません。

ny936
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました、

回答No.1

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