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制限速度と法律について

制限速度について質問です もし制限速度が40キロだった場合車は41キロ以上出しては法律上ダメですよね? しかし現状はほとんどの人が守ってないと思います やっぱりこれは仕方がないことでしょうか? また警察に捕まる?のは制限速度より何キロ以上出した場合でしょうか どなたか教えてください、お願いします

noname#171791
noname#171791

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  • Tomo0416
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回答No.5

自動車の速度計(スピードメーター)は、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.03.28】〈第二節〉第148 条(速度計等)」により、 平成18年12月31日までに製作された自動車は、10(V1-6)÷ 11 ≦ V2 ≦(100÷90)V1 平成19年1月1日以降に製作された自動車は、10(V1-6)÷ 11 ≦ V2 ≦(100÷94)V1 V1は自動車に備える速度計の指示速度(単位km/h) V2は速度計試験機を用いて計測した速度(単位km/h) という誤差の範囲が定義されています。 つまり、車の速度計が40km/hを指していても、実際の速度は30.91km/h~44.44km/hであれば速度計の精度は合格ラインということなのです。 この規定のミソは、速度計は実際の速度より少なく表示されていてもOKという点なのですが、警察をこれを考慮し、40km/hの規制区間では50km/h超を取り締まり対象としています。 ※実際の速度が50km/hとすると、車の速度計が誤差の下限であっても40km/hを指すことになります。いわゆるネズミ捕りが40km/h規制の道路で多い点はここにあるのかもしれません。 >しかし現状はほとんどの人が守ってないと思います やっぱりこれは仕方がないことでしょうか? 法律というのは、みんなが守るべきルールですから、決まりがある以上守らなくてはならないのですが、実際の社会生活でルール違反を一切犯さず生活するということはおそらく不可能です。 法律を杓子定規に適用すれば、日常生活がとても窮屈になりますし、意図的に法律の目をかいくぐる輩もいますから、さらに細かく規定した法律が必要になるなどイタチごっこにもなりかねません。 速度違反に関していえば、運転者の反射・判断・運動能力に個人差がありますし、車の性能に差があるのですから、一律に規定すること自体無理があると思います。 他の回答にもあるように、自分の能力、車の性能に照らして、車の流れが規制速度を超過していても特段危険が増大するものでなければ、流れに乗って走行して差し支えないと考えます。 現に、ある程度交通量の多い道路での速度取締りは、単純に規制速度を10km/h以上超えたから検挙するというのではなく、車の流れ以上の高速度であったり、過度の進路変更があった場合などに検挙することになっています。

その他の回答 (6)

回答No.7

速度制限に関しては他の方が回答して居られますので、そちらに譲ります。 通勤ラッシュ時などは、警察はネズミ取りは避けています。それは、取り締まりが事故を誘発する恐れがあるからです。交通量の多い二車線以上の一般道では、パトカーも70キロ以上で流れと共に走っているのを見掛けます。レーザー搭載車でも、敢えて違反を検挙しません。下手に取り締まると追突事故を誘発しかねないし、パトカーが居ることだけで無謀運転の制御効果があるからです。 事故を避けるためには、「流れに従って走る」ことも必要です。「安全運転第一」とはいえ、極端に遅い走行は後続者の追い越し意欲を刺激し、他者が危険にさらされる恐れがあります。 随分昔の話しですが、超ノロノロのフラフラ運転の車を、追い越し禁止区間で追い越した記憶があります。チラ見したところ、相当な酩酊運転でした。警察官に見咎められなかったので、私には何の実害もなかったのですが、私の後続車も同様に追い越していました。あのフラフラさんは、無事目的地に行き着いたかな?などと、暫くは気になりました。 ひどくゆっくり走るパトカーを追い越したことも何度かあります。私が追い越すまで、みんな金魚の糞のように繋がって、低速運転していました。私の後に続く車の流れが出来ました。勿論、法定速度内ですから何のお咎めもありませんでした。 噂ですが、15キロ以内のオーバーは、大目に見ているとか。実際そのように感じられます。でも、年度末には「反則金ノルマ」達成のため、取り締まりが厳しくなるようですから、この時期にはお気をつけを。

noname#161900
noname#161900
回答No.6

仕方のないことですね。今の道交法は現実に合っていません。 ちなみに、50制限の道路を52、3キロで捕まったことがあります。信じられますか?警察もいい加減なものです。 確実に捕まらないようにするには、相当低速で走るか、さもなければ運でしょうね。 これが、現実です。車好きにとっては厳しいです

  • HIROWI02
  • ベストアンサー率19% (64/333)
回答No.4

こんばんは。 >もし制限速度が40キロだった場合車は41キロ以上出しては法律上ダメですよね? 制限速度から1キロでも超えてはいけません。 >やっぱりこれは仕方がないことでしょうか? 仕方ないですね。 「安全かつ円滑な走行ができるかについて行いつつ道路及び交通の状況に応じて他の交通に気配りしながら運転できるか」というのが運転する時のマナーなので、渋滞や交通事故に繋がる遅い速度では交通が麻痺していまいますね。 まぁ、こんな私でも後続車がいない時は普通に何十キロオーバーしますが、後続車がいる時は制限速度ピッタリで走りますね。その方が後続車に法定速度の意味を教えられますからwwwww ちなみに最低速度というのも存在します。 ※最低速度・・・一般道路では”著しく遅い速度での運転”が禁止されています。  ”著しく遅い速度”とは自分が走行している道路の制限速度の2分の1以下とされている。 つまり60キロ制限の道路では30キロ~60キロの間で走行しないといけないと言うことですね。

  • syou1933
  • ベストアンサー率25% (49/191)
回答No.3

こんばんは。私は20年近くの運転経験がありますが、未だかつてスピード違反・及びその他の違反で捕まったことがありません。しかもほぼ毎日車を運転していますで、いわゆる「ペーパードライバー」ではありません。 確かに、現状としてはほとんどの人が(おそらく9割くらいは)制限速度通りには走ってないでしょう。おそらく質問者様も聞いたことがあるかと思いますが、「きっちり制限速度を守るよりも車の流れに乗ることが大事」とよく言われます。 私も、それは否定しませんし、実際そうしてます。(といっても、制限速度を10km超えるくらいですが。)ただし、あえて後ろに後続車がないときはきっちり制限速度で走るようにしています。 また、「きっちり制限速度を守って走ると車の流れを乱すから、却って迷惑になる」と意見もあると思いますが、私はそうい考えは持ってませんし、前にきっちり制限速度通りで走ってる車がいるからといって、それが迷惑だとは微塵も思いません。 なぜなら、(当たり前のことですが)道路は「公共の場」だからです。スピード出してカッ飛ばしたいドライバーのためだけのところではありません。 中には物理的理由があって、きっちり制限速度通りくらいで走ってもらわなくては困る車(具体的には、重い荷物を積んだトラックや業務車、重機を搭載したトレーラー、乗客を乗せたバス、車椅子の要介護老人や身体障害者の搬送車・・など)も当然存在します。 だから、もし「制限速度を守って走ると迷惑だ」なんて主張が正しいとすれば、前述したトラック・バス、などの車はみんな道路を走るな!という話になってしまいますよね。 どんな車でも安心して道路を走れるよう、「ゆとり」をもった運転をすることが大事だと思います。 それと、警察に捕まるのは制限速度より何キロ以上?ですが、 よく一般的に言われるのは、制限速度から10キロを超えるくらいまでなら捕まらない、という話。 (理由は、スピードメーターに表示されている速度と実際に出ている速度とでは「誤差」があり、制限速度+10キロくらいなら警察もその誤差の範囲内として容認してくれる・・とか) ただし、これはあくまでドライバーたちの間で言われている「噂話」的なもので、実際には(法律上は)たとえ制限速度を1キロでも超えて捕まっても文句は言えない、ということは覚えておきましょう。 ちなみに、私は以前警察の速度取締があったところを通過したとき、50キロ制限のところを大体55キロくらいだったかな?で走って捕まらなかった、ということがありました。

回答No.2

経験からですが。 私は制限速度30Kmの所を36kmで6kmの速度違反で捕まりましたので大体それ以上からでは無いでしょうか。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

何事にも誤差があることを理解しなければなりません 自動車の速度計は最大1割の誤差まで認められています 質問のことで、速度計測値が40km/hであったとしても実際の速度は 36~44km/h です 幾ら誤差のごく少ない測定器で測定しても 44km/hでは、40km/hで走っていたと主張されればそれを否定することはできません また、速度違犯を摘発するには、計量法の検定を受けた機器以外は証拠能力を認められません(区間を定めその区間を通過する時間で速度を計算する場合には、その区間の長さを測る計器、時間を測る計器の双方が計量法の検定受けていて、有効期間内で無ければなりません) ですから41km/hでは 摘発できません、その誤差を勘案して40km/hを超えていることが確実でなければ摘発しても徒労に終わります それをどの程度とするかは、摘発する側の裁量です、かなりの余裕を待たないと後の処理が面倒ですから、それなりの対応がされているようです

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