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昨年、自営の業種転換をしようと新しい仕事に必要な機材を発注しました。 しかし、機材の納入が納期を6ヶ月も過ぎてしまい、この6ヶ月の間、事実上無職になってしまったのですが、業者に対してなにか請求出来るんでしょうか? 弁護士などに相談したほうがいいんでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

納期の遅延理由はなんでしょうか? 一般的に災害などによる遅延の場合は損害賠償請求の対象にはしにくいです。 また、納期が遅れたことに対する督促をしたかどうかも重要です。

回答No.2

まず、お聞きしたいのじゃが、オヌシは代金の支払いか、弁済の提供(民法493条)はすませておるじゃろうな。これをしてないと話にならない。 もし、オヌシが弁済の提供をしているなら、弁護士に相談してみる価値はあるじゃろうが。。。。

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.1

法人としての発注でしょうか? 発注した時に注文書を発行するなど,一定の売買契約の手続きはどうされていますか? 受注側にしても代金の決済方法など決めておく必要があります. たとえば,契約時に納入遅延のペナルティ条項など定めてありますか? 弁護士を依頼する前にすべきことはあります.

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