• 締切済み

金融についての質問です。詳しい方お願いします。

2つ質問したいことがあります。 1つ目は、異議申立制度について述べたものなのですが、これは正しいのでしょうか。 「支払い金融機関は、支払義務者から不渡金額相当の異議申立提供金を預かり、これを手形交換所に提供する。」 自分としては、支払義務者から預かるのは異議申立預託金だと思うのですがどうなのでしょうか。またこの両者は言い方が違うだけで同じものだという考え方でいいのでしょうか。 2つ目は、振込の事務手続きについたものです。 「テレ為替扱いの振込資本を、他の金融機関を支払場所とする小切手で受け入れた。」 これは正しいのでしょうか。間違っているのであればどこが間違っているのか簡潔に教えていただきたいです。 伝わりにく文章かもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

2つめの質問について こういった取扱いができるのかどうか、といった質問なのでしょうか?

0ha_ru0
質問者

補足

そうです。

関連するQ&A

  • 不渡異議申立預託金

    不渡異議申立預託金の返還請求権は差し押さえできますか

  • 訴訟の相手が所在不明でも裁判を起こす方法はありますか。

    昨年、ある会社の手形詐欺に遭い、交換に回って来たその手形を異議申立預託金を積んで2号不渡りにしました。警察にも相談しましたが、取り合ってもらえず、半年ほど様子を見た後、預託金を取り戻すため、債務不存在確認請求訴訟を起こしました。裁判所からその会社の登記上の住所へ出した郵便物は宛所に無いということで返却され、また登記簿に記載されている代表者の住所へ出した郵便物も宛所に無いということで返却されたそうです。そのため裁判の要件を満たさないので訴訟を取り下げるよう裁判所から連絡がありました。 何もしなくとも異議申立の日から起算して2年後には預託金が返還されるそうですが、そんなに悠長には待っていられません。こういう状況で預託金を一日も早く取り戻す良い方法をご存知の方がおられましたら、ご教示下さい。

  • 手形の被裏書人に対して債務不存在確認請求訴訟を起こす場合

    昨年、ある会社に約束手形を詐取されて交換に回されたため、異議申立金を預託して2号不渡りにしました。この会社はすでに所在不明で、連絡不能です。この手形は詐欺人が裏書して第三者に譲渡しています。不渡り後1年以上になりますが、当方へは何の連絡もありません。前後の脈絡からその被裏書人も同じ詐欺グループの者と思われます。さて、この異議申立金の返還を受けるために債務不存在確認請求訴訟を起こそうと思います。被裏書人を被告とするのは分っているのですが、この被裏書人が善意の第三者か同じ詐欺グループの仲間であるか決定的な証拠がありません。訴訟を起こす場合の留意点などをご教示下さい。

  • 手形の遡求について

    不渡りになり裏書人が複数存在した場合、次にだれに 支払いの義務が発生するのでしょうか? 順番があるのでしょうか? また、為替手形の場合は裏書人と振出人のどちらに 支払いの順番がくるのでしょうか?

  • 質問させてくださいー。

    手形のあたりがちょっと困惑気味です。 問題:福井商店へ商品\480,000円売り上げ、 代金のうち半額は当店振り出し、石川商店受け取り、富山商店あての為替手形を裏書のうえで受け取り、 残りは月末に受け取ることにした。なおその際の発送運賃(福井商店負担)\14,400を小切手を振り出して支払った。 仕訳自体は分かったのですが、解答に 「当店が振り出した為替手形を受取ったときは受取り手形になります。この為替手形の支払人は富山商店ですから、富山商店に対する手形債権が発生します。なお、当店が振り出した約束手形を受取ったときは、支払人は当店ですから手形債務の消滅となり、支払手形の減少となります。」 と書いてありました。ここの部分がよく分かりませんでした。手形債権って何ですか?初歩ですみません><;

  • 手形が不渡りになったときの仕訳は「不渡手形/受取手形」ではないのでしょうか?

    京浜商店より売掛金の決済のために受け取り、 過日、港北銀行で割引に付していた、 同店振り出し、当店宛の約束手形\600.000が満期日に支払拒絶されたため、 同銀行より償還請求を受け、小切手を振り出して決済した。 また、期日後利息\2,000は現金で支払い、手形金額とともに京浜商店に対して請求した。 答え (借)不渡手形 602,000(貸)当座預金 600,000                現金  2,000 ですが 私は不渡手形が発生した場合は 「不渡手形/受取手形」と暗記していたため (借)不渡手形 602,000(貸)受取手形 600,000                現金  2,000 と回答してしまいました。 でもこの場合 「小切手を振り出して決済した。」はどうなるんだろう?とは思いましたが。 質問は なぜ「受取手形」ではなく「当座預金」なのでしょうか? 問題文に「小切手を振り出して」と書いてあるからですか? 教えてください。

  • 金融会社に約束手形?

    くだらない質問で恐縮ですが、 自営業の義父が運営資金調達の為に高利ローンで借金し返済できなくなり その支払いを息子夫婦である私たちに要求されているのですが、 「来月頭に完済しないと手形が不渡りになる」 ということを言ってるそうです。 主人はそういった知識がないため金融屋に手形を切ったと思っているのですが、 金融屋に手形を切るなんて聞いたことがありませんがこいいうこともあるのでしょうか。 もしかしたら今回私たちに肩代わりさせた瞬間にまた借金して 手形を支払うつもりでいるのでは?と心配しています。 今義父に連絡が取れない&期日が迫っているため、 こちらで聞かせていただきました。 おわかりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • お勧めの金融機関を教えてください

    ネットショップなどのように、不特定多数の人から支払いを受ける場合、振込み元の金融機関は様々だと思います。 様々な振込み元を想定し、比較的振込み手数料の安い金融機関をご存知でしょうか?

  • 為替手形の振出による遡及義務(保証債務)について

    税理士試験の簿記論を勉強中の者です。 手形について質問があります。 為替手形を振り出す場合、手形を裏書譲渡したり銀行で割引を受ける場合と同様に遡及義務を負い、支払人(名宛人)が支払わないときには支払に応じなければならないと理解しています。 一方、遡及義務について会計処理をみると、為替手形を振り出す場合は負債として認識せず(備忘記録としての「振出為替手形義務」の仕訳は別として)、裏書譲渡や割引の場合は「保証債務」を認識するものと理解しています。 どちらの行為も遡及義務を負う点では同じように見えます。また、偶発債務としての実現の可能性にも違いはないように思います。しかし、一方では負債を認識せず、一方では負債を認識する理由について知りたく、ご教示願います。 (なお、同様の質問がhttp://okwave.jp/qa/q5518388.htmlにあります 回答で参照している金融商品に関する実務指針137項をみると、「金融商品会計基準により金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる保証債務は、原則として発生時の時価をもって計上する」とあります。 為替手形の振出では、名宛人に対する金銭債権(売掛金等)と名指人に対する金銭債務(買掛金等)がともに消滅し、それと同時に、遡及義務が発生しているのだと理解しています。 (なお、金融商品会計基準では、株式や債券のみならず、売掛金や買掛金等も金融資産・負債に含めていると理解。) この点、金銭債権債務の消滅と遡及義務だけに着目すると、一見、金銭債権債務の消滅の「結果」遡及義務が発生しているように見え、上記137項に照らして保証債務を認識すべき、のようにも考えらます。(私はついそう考えてしまいます) しかし、そうではなくて、枠組みとしては、あくまで『為替手形の振出』の結果、(1)上記の金銭債権債務が消滅するとともに、(2)遡及義務が発生したのだと考えれば、あとは「為替手形の振出そのものが金融資産または負債の発生に該当するか」が問題になり、為替手形の振出は、手形の裏書譲渡や割引と異なり、それ自体は金融資産負債の発生・消滅とは評価されないため、その結果生じた遡及義務についても「保証債務」の計上が不要であるという考えになるかと思います。 最後に示したような考え方が正しいのでしょうか。 上記ページの回答者の方は、恐らくこういうことを簡潔な言葉で仰っているのだとは思うのですが、解釈に自信が持てず、混乱を招くかもしれないと思い、カッコ書き内で質問する次第です。)

  • 期日未到来の不渡手形

    こんにちは。 弊社ではもらった手形を裏書し、弊社の債務の支払にあてております。 イメージとしては、  A社→弊社→B社→銀行 A社から受け取った手形が現在3枚あり、 1枚目は期日に現金化できず、銀行から戻ってきました。 2枚目は当期に期日をむかえる手形です。 3枚目は来期に期日をむかえる手形です。 1枚目が現金化できなかったという連絡後、 A社から、民事再生の申し立てを行ったとの連絡が入りました。 そこでの質問なんですが、 1.1枚目は弊社の不渡手形とし、B社に対して手形の差し替えか  振込等で処理を行えばよいですか? 2.民事再生の申し立てを行った事によって、A社の判断で支払を行う 事が不可能となったので、2枚目の手形も期日未到来ではあります が、弊社で不渡手形の処理をし、B社に1と同様の処理を行ってもよ いのでしょうか? 3.3枚目の手形はまだ銀行へ出しておらず、弊社で保管している状態です。 この場合、銀行に出していない為、手形に付箋が貼られていない状態 ですが問題ないでしょうか? 4.来期に期日が到来する手形に関して、不渡手形として問題ないので ょうか?   以上、たくさんの質問をして申し訳ないですが、 教えて頂けます様、宜しくお願い致します。