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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私用文書等毀棄罪の適用範囲)
私用文書等毀棄罪の適用範囲
このQ&Aのポイント
- 私用文書等毀棄罪とは、個人が所有する情報を意図的に削除する行為を禁じた罪であり、悪意をもって他人の録画番組を消す場合は求刑が難しいとされています。
- しかし、個人の所有物である情報を意図的に削除する行為は犯罪とはみなされません。また、私用文書等毀棄罪は具体的な文書やデータに限定されず、広範な情報に適用される可能性があります。
- 今後、他人が管理する書物やデータの故意削除を禁止し、明確に犯罪にする法律の制定や、著作物や記録の削除行為を器物損壊罪に含めることも検討されるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
私用文書等毀棄罪(刑法第259条) 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 「権利又は義務に関する」という文言 ↑ これは、つまり一定以上の重要な文書 という意味です。 刑法259条で保護するに値する文書 ということです。 文書というのは、意思ないし観念を表示した ものを言います。紙でなくても成立します。 ”悪意をもって情報を消す行為を犯罪に定めたいですが、現実は合法ですよね?” ↑ 文書に該当しない場合でも、器物損壊罪になることは あり得ます。 この場合、損壊とは物理的破損のみならず、 効用を害することをいいますから、これに 該当すると思われます。
その他の回答 (2)
- hidekazusa
- ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.2
なるほど、『遊びにきたと嘘をついて』の部分ですね。 たしか、強盗等の意思を隠して来客を装って家に入った場合は等は、居住者の真意に基づく同意を得た訳ではないから住居侵入が成立すると聴いた事があります。 でも、理由も書かないと質問者さんの困惑しますよw
- kanpyou
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回答No.1
ば~か! 住居侵入罪です。