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地籍調査後の全部事項証明書について

県道などを通常は登記簿などには地番や地目(公衆用道路)や地積が載っていますが、後年に地籍調査が入ったら法務局の地図は「道」という表示になりますよね。この時に全部事項証明書の表記はどのようになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.2

国土調査は全て一からやり直しましょう的な感じですよね。 法務局の地積測量図も参考図扱いになりますし、道路境界も協議しなおしです。 国土調査が済み成果が登記所に送付され、登記簿に成果が載り、地図も整備しなおされ、筆界未定の処理がないなら道路・青地等無地番地はなくなり登記簿が出来地図(正確には準じる)にも地番が付されます。質問者さんが知りたいとこの道路も地番がありますから、その地番で登記事項証明書を取られれば 地目は公衆用道路となります。地積図に道と書いてあっても地番があります。道と書いてあるのは、わかりやすくするためでしょうね。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

地番のついている土地を分筆して道路として登記しますから、分筆した筆それぞれに地番が付けられ面積が記載されます 道路敷の地番は地目が公衆用道路になります

noname#258701
質問者

補足

それは道路買収して道路が出来た時だと思いますが、その後に国土調査が入ったらどうなるか疑問です。

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