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物損事故
自動車を運転中に滑ってしまい、夜中に他人の車庫に突っ込んで物損事故を起こしました。怖くなってその場を立ち去ってしまいました。その後1日仕事をしたのですが、罪悪感でいっぱいになり仕事が終わってから謝罪にいきました。先方はとがめることもなく、修理代を払ってもらえればよいとのこと。その場で連絡先を交換しました。ただ、警察には連絡済で加害者が名乗り出たのでもうよいといったらしいのですが、事故証明の関係もあり示談ではすまないとのこと。すぐに警察から電話があり、出頭しました。この場合、点数はどのくらい取られるのですか?簡易裁判所にいって反則金を納めるのですか?金額は?通知はいつくるのですか?今後どうなるのですか?教えてください。
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- kitakanjin
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回答No.2
物損だけで当事者同士で話が付いているのであれば、通常事故扱いにはしません。 よって罰金も反則金も点数も付きません。 保険を使う場合に事故証明が必要になるので警察から出して貰いますが、保険を使わなければ事故証明すら必要有りません。 事故扱いにすると調書を作ったり、送検の作業をしなければならないし、事故件数にも挙げなければならないので、警察としても事故扱いにしない方が良いのです。 ただ、形式上は「当て逃げ」ですので、後は担当官の考え方次第かも。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1
一応当て逃げは交通事故でも人身扱いとなる為、最悪免許取消しも有り得ます(6点で済まない場合)。 この行政処分の聴聞が終われば、器物損壊の示談成立で刑事処分は先ずはありません(器物損壊は最高が罰金20万円)。 もし免停180日でOKになれば運が良かったと心から反省し次から安全運転に努めるように。