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免許取消しについて
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質問者が選んだベストアンサー
処分前に別の免許を取る事は可能ですが、無駄です。 処分前に別の免許を取ると、処分前の免許に種別が追加され、有効期間が延びます。 その後、処分通知書が来て処分を受けた時点で、取り直した免許ごと、全部が免許取消になります。 なお、通知書が来ても処分を受けなければ、取り直した免許が切れるまでは運転が出来ますが、免許の更新は出来ません(更新しようとした時点で取消処分を受けます)
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- chie65535
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追記。 玉掛と自動車免許は別ですから、運転免許が無くても、クレーン運転士の免許や、玉掛資格を取る事は可能です。 但し、運転免許が無いと、ホイールクレーンなどのクレーン車で公道を運転する事が出来ませんので、現場から外に出られません。 先ほどの回答が意味を持つのは、8トン以上のユニックに乗るのに大型自動車運転免許を追加で取るとか、8トン以上の9ナンバーに乗るのに大特運転免許を追加で取る、と言う場合だけです。
- tpg0
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玉掛技能講習を受講して筆記試験と実技試験に合格すると「技能講習修了証」が交付されますが、技能講習修了証は免許ではありません。 そして、自動車運転免許と玉掛技能講習は全く関係ないので、自動車運転免許証の取り消し処分を受けても影響なく受講出来ます。 なお、自動車運転免許証の有無が関係する技能講習は「フォークリフト運転技能講習」です。 これ等の技能講習修了証類を「免許」という人達が意外と多いですが、技能講習修了証は都道府県の「労働基準協会連合会」が発行するもので免許証ではありません。
自動車免許とは違うので、特に問題ないとは思いますが、取り消しになれば身分証明書が無くなります。 住民票などで代用できますから、それでどうぞ。
- n_kamyi
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玉掛けは自動車の運転免許とは関係ないでしょう。
- toteccorp
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玉掛けですか。 それなら車とは何の関係もありません。 免許ではなく技能講習です。
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