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小学校の先生の法律について
小学校の先生はどのようなことをしてはいけないのでしょうか?? できる限りの法律を教えていただければ幸いです!! 意味なども教えていただきたいです!!
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先生といえども一人の人間ですから、刑法、民法、他あらゆる一般の法律で禁じられていることはしてはいけません。 例えば、殺人、窃盗、詐欺など。 逆に「小学校の」という限定で禁じている法律もありません。あえていえば公立校なら「地方公務員法」ですが、私立小学校の教師なら適用されません。また公立学校でも非常勤とかの身分であれば「先生」であっても「公務員」ではない場合もあるので一概にはいえません。 地方公務員法↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html この中で「禁じられている」ものを出してみれば、 「(信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 」 「(秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 」 「(政治的行為の制限) 第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず・・・」 「(争議行為等の禁止) 第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし・・てはならない。」 「(営利企業等の従事制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他・・従事してはならない。」 ってとこでしょうか。
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- bismarks05
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>小学校の先生はどのようなことをしてはいけないのでしょうか?? できる限りの法律を教えていただければ幸いです!! 意味なども教えていただきたいです!! 基本的には、一般人と同じです 更に地方公務員と同じです 地方公務員でも、所属する自治体の教職員服務規程などの拘束があります 意味などは、法律を調べる能力がないと到底理解できませんので、調べてみましょう
お礼
ありがとうございます
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