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親の一札

執拗なあいての要求につい「親は慰謝料等要求しない」と一札入れてしまいました。このことによって当事者である娘の請求権は無くなるのか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

事情の詳細がわからないので、一般論に なります。 1,親の慰謝料請求権と子供が持っている慰謝料請求権とは   別のモノですから、親が要求しないと約束しても   それは、原則、子供の請求権に影響は与えません。 2,子供が未成年などの理由で、親が解決を委任されていた   場合は問題になりますが、その場合でも「親は」と   なっていますので、子供の請求権が無くなることは   無いでしょう。

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質問者

補足

合意しながら、離婚届けを手元において、ほしかったら一筆だせ、と交換条件にするので、やむを得ず熟考し、「親は」を入れて、ようやく離婚届を遅らせました。

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