住宅ローン控除(借地)の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン控除のための確定申告では、家屋と土地の登記事項証明書の添付が必要です。
  • 土地の登記事項証明書には地主の名前が記載されていますが、確定申告にはそのまま添付する必要があります。
  • 賃借している土地の面積と登記事項証明書の面積が異なる場合は、実際の賃借面積を記載することができます。
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住宅ローン控除(借地)の確定申告にあたって

昨年4月に旧法借地権付き建売住宅を購入しました。住宅ローン控除のための確定申告にあたり教えて頂きたくお願いします。 (1)住宅ローン控除のための確定申告では添付書類として(家屋に関する)登記事項証明書と(土地に関する)登記事項証明書』が求められています。家屋の登記事項証明書には私の名前が記載されていますが、土地の登記事項証明書には(当然)地主の名前が記載されています。この場合でも土地に関する登記事項証明書の添付は必要なのでしょうか? (2)一人の地主が多数の借地人に一つの大きな土地を分割して貸与しているような形のようで、(土地に関する)登記事項証明書には土地面積が2,000m2と記載されているのに対し、実際に私が賃借しているのは100m2程度です(土地賃借契約に明記)。確定申告にあたっては(土地に関する登記事項証明書に基づき)土地面積を記載するようですが、私のような場合(登記事項証明書と実際に賃借している土地の面積が異なる場合)、実際に借りている土地面積を記載すればよろしいでしょうか? (3)確定申告にあたりは、念のため地主との土地賃借契約(写)も添付する予定ですが、借地であることにより追加で必要となる書類等はありますでしょうか? 税務署に問い合わせるのが最も確実だと思うのですが、なかなか電話がつながらず、インターネットでお伺いする次第です。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

土地の登記簿謄本はいりません。 定期借地権付住宅の取得に当たりますので、土地に対しての権利金か保証金を支払ってると思われます。 権利金については、定期借地権の取得費となりますので、その支払のためのローン額はローン控除の対象です。 保証金の場合には、返済時の返還請求額との差額が土地賃借権の取得費となりローン控除の対象になります。 この点で、土地賃貸契約書の添付が必要ですし、控除額の計算を誤らないように注意がいります。

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