• ベストアンサー

殺人の意思の有無で量刑が変わるのはなぜですか?

刑法199条には「意思の有無」が記載されていません。にもかかわらず殺意が無ければ殺人罪ではなく、例えば傷害致死罪(205条)などに問われるのは、どんな理屈なのでしょうか(判例に拠る為など)。「殺すつもりは無かった」と第一声が報道される逮捕者や出頭者はこのあたりを計算してのコメントなのでしょうか。 ※他のサイトでも質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

刑法第38条第1項に、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とありますので、原則として、犯罪には故意が必要で、例外として、故意がなくても犯罪が成立する場合があるということになります。 したがいまして、刑法第199条の殺人罪には「殺す」故意が必要で、205条の傷害致死罪は「傷つける」故意はあったけど「殺す」故意まではなかった場合、例えばただの喧嘩の末に結果的に殺してしまったような場合に適用されます。さらに「傷つける」故意もましてや「殺す」故意もないのに、何らかの事故で誰かを殺してしまったような場合には、故意はなくても、例外として、第210条の過失致死罪(主語が「過失により人を死亡させた者」)となります。 当然刑罰も悪さの度合いによって違いますから、上の例ですと 過失致死(五十万円以下の罰金)  ↓ 傷害致死「三年以上の有期懲役」  ↓ 殺人(死刑又は無期若しくは五年以上の懲役) と重くなります。場合にもよるでしょうが、傷害致死か殺人かの分かれ目は大きいと思います。まあ単純に「殺すつもりはなかった」と言ったほうが世間の非難の度合いが弱い、と思ってのことかもしれませんが。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

#2さんの通りで、刑法38条で、罰するのは原則 故意のみで、過失は例外的に罰するだけ、と なっているからです。 つまり、199条は、38条により、故意犯を 規定したものとされているのです。 ”殺人の意思の有無で量刑が変わるのはなぜですか? ”    ↑ 人を殺すな、という規範に対して、故意は直接的であり 過失は間接的だからです。 故意の方がそれだけ、反規範的態度が強い、とみなされる からです。

回答No.1

《刑法は、原則として故意犯を処罰し、過失犯を処罰するのは例外です》と某書にもありました。

関連するQ&A

  • 殺人罪+殺人未遂の量刑

    殺人未遂+殺人罪の場合の量刑はどの程度ですか? 殺人罪および殺人未遂を犯した場合 刑法第199条、203条より 、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 ということはわかったのですが、 仮に同一人物に対し殺人を試みたが未遂に終わったので(立件は無しと過程)、 後日殺人に及んだ(完遂)場合の量刑はどのようになるのですか? やはり重犯もしくわ再犯扱いになるのでしょうか? 法学のレポートの参考にしたいので、もし詳しい方がいたら 判例などを加えて解説していただけると助かります。

  • 殺人の量刑判断に殺意の有無は必要ですか?

    殺人事件の裁判でよく聞くのが、殺意の有無が争点になり それで大きく罪が変わる場合があります。 ただ、殺意って犯人しかわからない、もしかしたら犯人自身も わからないかもしれない気持ちを他人が決められるものなのか、 そんな不確かな物で、量刑が決まってしまうのか、疑問なんです。 それで、殺人事件の裁判で殺意の有無を外したら、どんな不都合(課題)が 発生するのでしょうか。 下記の5つ例で、殺意の有無を争点にしないと、何が問題になるでしょうか。 5つの例で示しましたが、殺意の有無を争点にしないと、こんなケースの場合、 こんな不都合が生じると具体例を示してもらえると、わかりやすです。 自分がもし、裁判員に指定された場合、1,2,3は同じ量刑と 考えます(現行制度では無理と思いますが)。 量刑としては、1=2=3≧5>4の順に重くなると考えます。 ただ、5つの例は決して過失致死ではなく、殺人罪としたいです。 1.泥棒に入るの時に、家人に見つかったら脅す目的だけで  ナイフを持って入り、家人に見つかり脅すために  ナイフを出し脅したが、家人が抵抗している内に  家人が家具に足を引っ掛けて、犯人の持っているナイフに  倒れ込んで、死んでしまった場合。 2.泥棒に入るの時に、家人に見つかったら即殺して  逃げようと思いナイフを持って入り、  家人に見つかって殺そうと思ってナイフを出したが  家人の抵抗にあい、もみ合いになり、家人が家具に  足を引っ掛けて、犯人の持っているナイフに  倒れ込んで、死んでしまった場合。 3.泥棒に入るの時に、家人に見つかったら殺して  逃げようと思いナイフを持って入り、家人に  見つかり、その場で刺し殺して逃走した場合。 4.ゴルフが禁止されている河川敷で、ゴルフ練習をして  打ったボールが人に当たり、亡くなった場合 5.飲酒して、人をはねてしまい亡くなった場合

  • 強姦致死傷罪と強盗致死傷罪

    強姦致死傷罪と強盗致死傷罪について 強姦致死傷罪とは、強姦の機会に女子に傷害を負わせたり死亡させたりする場合ですが 1、例えば強姦犯人が強姦の機会に甲に傷害を負わせた場合 故意なくして傷害を負わせれば、刑法181条により強姦致傷罪 強姦以外に傷害の結果についても故意があった場合 通説は、強姦致傷罪としますが、 判例は、傷害罪と強姦罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか? 2、また、強姦犯人が強姦の機会に女子を死亡させた場合 故意なくして死亡させた場合、強姦致死罪として 死の結果についても故意があった場合、判例は強姦致死罪と殺人罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか? このような前提に立つとして 3、強盗犯人が強盗の機会に傷害の故意なくして、傷害を負わせた場合 強盗致傷罪。 傷害の結果についても故意があった場合、傷害罪と強盗罪の観念的競合として 強姦致傷と同様に考えてもいいのでしょうか? 4、強盗犯人が殺意なくして被害者を死亡させた場合は、強盗致死罪として 殺意ある場合は、強盗致死罪と殺人罪の観念的競合として 考えればいいのでしょうか? 5、以上のものとしていいのでしょうか?

  • 法定刑の幅

     刑法199条殺人罪の法定刑は非常に上下の幅が広いですね(3年以上の懲役~無期懲役・死刑)。  それに対して刑法240条後段強盗致死罪の法定刑は「死刑又は無期懲役」と非常に幅が狭いです。  同じ死亡の結果を惹起してるわけですが、強盗致死罪には殺意がない場合も含まれているので、過失で人の死亡を惹起した面をみると殺意がある殺人罪との関係でなぜこれほどに刑の下限が違うのかなあと疑問に思ったりします。  普段は法定刑の幅なんてあまり考えませんがすこし気になっています。  なぜ殺人罪は上限下限の幅が広いのでしょうか。刑の重さでは殺意ある殺人よりも、殺意なき強盗致死のほうがはるかに重いのはなぜでしょうか。

  • 刑法181条強制わいせつ等致傷罪について

    すいません・・全く初学者であり・・ 学説を読んでたら完全に混乱してしまいました・・ 刑法181条について質問です。 条文は、以下の通りになっていますが・・ 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する。《追加》平16法1563 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。 例えば1、甲が乙を強姦し傷害を与えた場合    2、甲が乙を強姦し結果、乙が死んでしまった場合 についてなのですが まず、1の場合、甲が乙を強姦するに関して抵抗されたら傷害を 与えてでも既遂しようと考えて結果傷害を与えた場合なのですが 罪状に関しては、これは、強姦致傷罪と考えればいいのでしょうか? つまり強姦行為の結果、傷害を負わせてしまったのであるから 刑法181条は、結果的加重犯であるので・・ これは、無期又は5年以上の懲役という事でいいのでしょうか? もし傷害を負わせる故意がなく、過失により傷害を 負わせてしまった場合は、強姦罪と過失傷害の観念的競合と なるのでしょうか? 2の場合、甲が初めから殺してでも姦淫を達成しようとした場合 判例を見ると強姦致死罪と殺人罪の観念的競合と なっていますが・ とするとやっぱり刑法181条は、故意犯なのでしょうか? ですがよってという文言が付けられもいますよね・・ この場合も殺す意思はなかったけれども 姦淫中に騒がれたので殺意を抱いて殺した場合も 上記と同じで・・・ ですが強姦行為中に過失により殺害してしまった場合は これも強姦罪と過失致死罪の観念的競合となるんでしょうか?

  • 殺意の有無の判断について

     ある事件で、殺意の有無が重要と言っていました。その報道を聞いていて疑問に思ったことがあります。  さすがに、普通の人の場合、殺意の有無という状況は、あまりないとおもいますが、何か(ささいなことでも)をする時、それをしようと思ってしたか、しようと思わずにしたかという状況なら、ありうると思います。そんな時、計画的にしたかどうかは、明確に分ると思いますが、する意思があったかどうかというのは、その時の状況で、その人が、必死になっているか、通常の時かによって変わると思うのです。必死になってあわててしている時であれば、冷静ならそんなことしないのに、無意識にしてしまうということもあると思うのです。  殺人の場合、例えば、慌てている状況で、無意識に首をしめていたとすれば、それは、殺意があったことになるのでしょうか?  カッとなって思わず首を絞めたが、締め始める瞬間までは、まったく殺そうという考えがなかった場合、ミステリードラマでも、犯人が、被害者は気がついたら死んでいたなどというセリフがあることがあります。そういう場合、殺意有りと見なすのでしょうか?

  • 一橋達也被告の事件

    この事件、どうして大々的に報道されるんですかね。 ただの傷害致死事件じゃないですか。 突っ込んで殺意を認定したとしてもただの殺人事件。 その辺に転がってる事件の一つだと思うんですけど、 なぜかすごい扱いになってますよね。 あんまり大々的に報道すると、 社会的制裁を受けたと言われて減刑されちゃいますよ。 何でこんなに大げさに報道されるんですかね。

  • このケースは傷害致死罪でよいですか

    このケースは傷害致死罪でしょうか。 AとBの行為があってCが死亡した。AB間には共謀がない。 Aには殺意があり、Bには殺意はない。ケースです。 Aが殺人罪、Bは傷害致死罪ではなく、 AとB⇒ABともに傷害致死罪でよいでしょうか お願いします。

  • 傷害と殺人未遂の判別について

    質問させていただきます。 私は5月の上旬に勤務する販売店で、40代の男に包丁で胸を刺されました。店との付き合いもこれまで全くなく 特にトラブルを抱えたりはなかったのですが、突然因縁をつけ、カウンター内に押し入り無抵抗の私の胸を狙って 思い切り包丁を突き出しました。 犯人は現場に居合わせた他の方々のおかげですぐに取り押さえられ、駆け付けた警官に殺人未遂で逮捕されております。  私の傷は、胸の中央よりやや右あたりで深さは5センチ、医者の話では奇跡的に肺や重要な血管をそれたため大事には 至りませんでしたが、重症でした。 後日、検察から起訴の連絡が来たのですが、内容は銃刀法違反と「傷害」での起訴となっていました。 無抵抗の人間の胸を何の躊躇もなく包丁で刺すような行為が「殺人未遂」にはならないのでしょうか? 殺意の有無が問われたりもしますが、上記の行為に殺意が無いとは到底思えません。 また、犯人は包丁を予備でもう1本隠し持っていたこともわかっております。 これで、傷害で済まされては納得のしようがありません。 傷害で起訴された事件は、その枠を超えて「殺人未遂」として認定されることはないのでしょうか? だとすれば、起訴内容自体を「殺人未遂」に変えてもらう方法はないのでしょうか?

  • なぜ殺人未遂ではなく威力業務妨害?

    岸田総理が狙われましたね。 ニュース見てて不思議に思ったんですが、逮捕の容疑は威力業務妨害だそうです。 なぜ殺人未遂ではないのでしょうか? 爆発物を投げ込んだ以上、明らかに殺意があったと取れますよね? 殺人未遂が妥当だと思うんですが・・・ 殺意がないにしても暴行罪とか、怪我人も出てるので傷害罪くらいはつくと思うんですが、なぜ威力業務妨害? もしかして殺人未遂や暴行罪より、威力業務妨害の方が罪が重いんでしょうか?