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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての相談内容

minpo85の回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 遺留分を侵害する内容の遺言がされた場合でも、当該遺言がその部分について当然に無効になるものではなく、遺留分権利者の請求によって、初めて侵害相当部分について遺留分権利者に渡す必要が生じることになる。つまり、今回で言えば、前妻の子供たちが遺留分権を主張しなければ、遺留分の放棄をしていなくても侵害部分について支払う必要はない。  ちなみに遺留分の放棄は被相続人の死亡後は、特に要式はなく、口頭でもできるが、生前は家庭裁判所において手続する必要がある。  NO.1は遺留分放棄と相続放棄を混同しており、誤回答である。  公正証書作成における手数料に関して、不動産については、作成時における固定資産評価額を基準に評価されることになる。  遺言執行者を指定する場合に、弁護士等の専門家を利用する場合は、遺言者と弁護士等との協議によることになりますが、相場としては、30万円~遺産額の3%とまちまち。なお、専門家でなくとも、遺言執行者とすることはでき、相続人の一人を指定して遺言執行者とすることも多い。

myuasu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! とてもわかりやすく参考になりました。 もしお時間ございましたらもう少しご教授願います。 と言うことは、遺留分が請求された場合は遺言書にどうかかれていようが支払わなくてはならない、という事でしょうか? また、遺言執行人ですが、相続人の中の1人を指定する事もとありますが、法の知識が無くても可能なんですか? それに伴うトラブルなどはないのでしょうか? 企業などでは当然専門家を指定するのでしょうが、一般家庭なら素人の相続人を指定する事も普通なのですか? やはりトラブルが怖いなら専門家なのか…。 申し訳ありませんがお時間次第で結構です。 よろしくお願いいたします!

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