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国籍法の 第十一条 についてお尋ねします。

f272の回答

  • f272
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回答No.2

> わたしは76年にさかのぼり日本の国籍がなかったと言う事になるのでしょうか? 1985年以前も同じ規定がありました。したがって,日本国籍を失っているにも関わらず届出をしていない状態なのでしょう。この場合に日本のパスポートを使えば旅券法違反ですし,外国籍で外国に住んでいる人は国民年金の加入権がありませんから,もし保険料を支払っていてもそれは年金受給に反映されません。 もちろん届出がない以上,直ちに日本国籍がないことが判明して問題になるといったことにはならないでしょうが,何かの拍子に判明すればいろいろと面倒なことになりますよ。 なお,「自己の志望によつて」外国籍になった場合ですから,出生とか婚姻に付随して外国籍が与えられた場合は,この条項の適用はありません。

yamorimori
質問者

補足

私は婚姻が原因で外国籍が与えられた場合なのですが、、「自己の志望によつて」という ことに、婚姻はその内に入らないのですか?

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