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確定申告不要、住民税の申告が必要? どんな時?

公的年金等の源泉徴収票(平成23年分)の注意書き 平成23年分の確定申告について 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、 かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 (注1) この場合であっても、例えば、生命保険料控除や医療費控除による    所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 (注2) 所得税の確定申告が必要でない場合であっても、住民税の申告が必要な    場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村に    おたずねください。 (注1) これは分かりやすい (注2) これが分かりにくい、市町村に尋ねても、すっきりした回答が返ってこない。 そこで、お尋ねしたい。 どんな場合に住民税申告が必要なのか、完全・網羅的なご回答をどなたかご教示願いたい、 よろしく頼みます。

みんなの回答

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

完全・網羅的はご容赦いただくとしまして、考え方としては次のようなものです。 国税は源泉徴収により「基礎控除・扶養控除等」控除後の所得に対する一定税額を徴収ずみです。 但し、この場合はあくまでも公的年金控除後の所得から上記を控除した金額に5%をかけただけですから、その他の所得控除がある場合は申告をしなければ控除は受けられません。 また、その他の所得が20万円以下云々は、簡単に云えば、そもそも税収は僅少なものに留まりますので、本来は申告を要するのですが、事務処理負担の軽減の意味で申告は不要としているにすぎません。 ちなみに、上記の考え方は所得税におけるもので、地方税にはそのような定めは設けられていないようです。 よって、地方税においては申告は必要ですという事のようです。 また、所得税は源泉徴収により最低限の課税関係は完了していますが、地方税の課税関係は申告により確定させる必要がありますので、いずれにしましても地方税申告は必要ということになると思います。 以上のようなところで如何でしょうか?

noname#222486
noname#222486
回答No.2

所得税は、所得がなければ税の負担はありませんが、住民税は、所得の有無に限らず一律に 負担する“均等割”があります。均等割額は、都道府県民税1,000円、市町村民税3,000円が基本で す。 「基礎控除」も、所得税では38万円ですが、個人住民税では33万円です。 よって、住民税の申告が必要な 場合があります。住民税に関しては市区町村によって違いますので役所におたずねください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>どんな場合に住民税申告が必要なのか、完全・網羅的なご… ネットの無料 Q&A で完全網羅を求めるのは欲が深すぎますが、ともかく、 (1) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で【も】、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額がある場合。 (住民税に 20万以下申告無用という規定はない) (2) 所得税 (公的年金) の「扶養親族等申告書」で控除対象配偶者や控除対象扶養者とした者を住民税では控除対象としない場合、またその逆のケースも。 (3) 配当所得や特定口座源泉ありの株譲渡益などで、所得税では申告しないことを選択したが住民税では申告したい場合。 (4) その他。

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