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認定日は求職活動になる?

給付制限が3ヶ月終わって最初の認定日にこの前行ってきました。 呼ばれて最初は申告書に間違えはないのか確認の話をして、その後また違う窓口で簡単な話しをしました。 その時に『今日来て頂いたので求職活動になります。求職活動はあと1回すれば大丈夫です。』と言われたのですが、ちょっと不安になり色々調べてみたのですが、そこには認定日に行っただけでは求職活動の実績のうちに入りませんという事しか書かれていませんでした。 地域によって違うのかなとは思うんですが…。 誰か知っている方おられたら返答よろしくお願いそます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

なりますよ。認定日の日付で"職業相談"と記入すれば良いです。 認定日にハローワークに行かれた時、求人リストは渡されなかったですか? 自治体によって違いはあるかもしれませんが、私が住んでいる地域では それを渡すことで職業相談にカウントすることになっていると説明を受けました。 もしくは需給者証に職業相談の印鑑を認定日の日付で押してくれてませんか?

asahi7799
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに待っている時に求人票を見せてもらってました! 何で認定日に行って求職活動になるのかずっと分からないまま不安だったので…。 これで納得できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>その後また違う窓口で簡単な話しをしました  ・認定終了→これで前日までの認定終了  ・別の窓口で求職相談→次回の認定日に認定される求職活動をした事になります   (この場合、「保険受給資格者証」の下の余白に印が押されていると思いますが・・確認して下さい) >求職活動はあと1回すれば大丈夫です  ・認定日当日に次回の認定日に認定される求職相談をして求職活動を1回したので、あとは認定日の前日までに求職活動を1回すれば良いですよ・・の意味 >そこには認定日に行っただけでは求職活動の実績のうちに入りませんという事しか書かれていませんでした  ・認定を受けただけでは求職活動に関係ありませんが   今回は、窓口で求職相談をされているので、求職活動を1回したことになります ・#2さんの回答の、パソコン検索で求職活動1回は、認定するハローワークとしないハローワークがありますから、  行かれているハローワークがどちらに該当するかによります(雇用保険説明会で説明があったと思いますが)

asahi7799
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 細かく説明頂き、すごく分かりやすかったです。 職安ではあまり細かく教えてもらえず、毎回聞いてばかりで(^_^;) 勉強になりました。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.2

認定日の日についでに検索端末で5分程、仕事を探せば判が貰えるということだと思ってください。 だから、あと1回別日に来れば良いのです。

asahi7799
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 うちの地域でパソコン検索だけでは求職活動にならないみたいです(-_-;) あと一回求職活動頑張ります。

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