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雇用保険被保険者証と健康保険被保険者資格喪失証明書

正社員で勤務していますが退職を検討中です。そこで質問ですが、「離職票」と「源泉徴収票」は再就職の有無に関係なく受け取ることが出来ると思いますが、「雇用保険被保険者証と健康保険被保険者資格喪失証明書」はどうなのでしょうか。次の転職先が決まっていても、決まっていなくても受け取ることは出来ますか?詳しい方助言下さい。宜しくお願いします。

noname#189268
noname#189268

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  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

結論から言いますと、普通は、社員が退職するときにどっちも渡します。 要するに、再就職先が決まっていようが決まってなかろうが、退職する社員から求めれれば出すべきものです。 雇用保険被保険者証を退職まで預かっている会社もあるようですが、これは、ほんとうは会社が預かるような性質のものじゃありません。 就職時に発行されたら、すぐに社員に渡して、自分で管理してもらうものです。 年金手帳なんかもそうです。これも会社で預かっている所があるんですが、取り扱いとしてはほんとうはNGです。 健康保険被保険者資格喪失証明書は、保険者(協会けんぽとか組合健保のこと)が発行します。 よく間違えられますが、会社経由で保険者に発行をお願いするだけのことで、会社自身が発行する書類じゃありません(自分で保険者に直接お願いしてもOKです)。 これがないと、再就職までの間の国民健康保険に入れなかったりする(証明書の添付を求められるため)こともあるので、ちゃんと発行してもらいましょう。

noname#189268
質問者

お礼

有難う御座います。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>そこで質問ですが、「離職票」と「源泉徴収票」は再就職の有無に関係なく受け取ることが出来ると思いますが 離職票は離職者本人が不要ということであれば発行はされません。 つまりひとつの書類が離職者本人が必要とすれば離職票-1となり、離職者本人が不要とすれば資格喪失確認通知書となり離職票は発行されません。 >「雇用保険被保険者証と健康保険被保険者資格喪失証明書」はどうなのでしょうか。 雇用保険被保険者証は離職者個人のものなので離職時に渡されますが、健康保険被保険者資格喪失証明書は本来は離職者本人が健保に請求するものであり会社がそれを代行するのは単なる厚意であり会社の義務でありません、ですから本人が直接やってくれということでやってくれない会社もありますしやってくれるとしてもきちんと頼まなければいけません黙っていてはやってくれません。 そもそも健康保険被保険者資格喪失証明書は誰でも必要なものではありません、誰かの扶養になったり任意継続するときは一般には不要です、つまり国民健康保険に加入する場合のみ必要だということです。 それに保険料としては一般には国民健康保険より任意継続の方が安いので任意継続を選択するケースが多く、健康保険被保険者資格喪失証明書を必要とする人はどちらかといえば少数派ですから。

noname#189268
質問者

お礼

有難う御座います。

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