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親からの住宅資金の税金について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

そのマンションは築25年以内でしょうか。 それなら、「住宅取得資金の非課税」制度が去年まではあり、1000万円までは贈与税かかりません。 今年はどうなるかわかりませんが、おそらく引き続き継続されるのではないかと思われます。 そうなれば、 (200万円-110万円(基礎控除額))×10%(税額)=9万円 が税額です。 また、「相続時精算課税」という制度を使えば、贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >税金の額しだいでは、子どもは私1人なので、マンションの名義を今のうちに変えたほうがよいのかと相続税の控除額(今は6000万円、今後3600万円に引き下げられる見込み)は大きいし、建物は年とともに評価額が下がるので、とりあえず、親との共有名義にしておき相続で、という方法もありでしょう。

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