• ベストアンサー

賃貸契約の途中解約

こんばんは。 現在一人暮らし中で、2年契約の物件を借り、暮らしています。 体調不良のため実家に帰ろうか検討中です。 2年の契約期間の終わりまであと21カ月残っています。 契約書には、 ・解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 ・解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる (このほかに、解約についての記載はありません。特約にもないです。) とありますが、残り21カ月分の家賃を払えば、2年に満たなくても解約可能ということでしょうか。 自己都合とはいえ、家賃21カ月分は多額のため、減免をしてもらうことは可能なのでしょうか。 非常に困っています。 ご回答よろしくお願い致します。

  • n-n-i
  • お礼率90% (123/136)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

>残り21カ月分の家賃を払えば、2年に満たなくても解約可能ということでしょうか。 そうではありません。 >解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 とあるように、一ヶ月前までに解約の申入をすれば良いのです。 >解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる これは急な事情ができてすぐにでも引越しをしなければならなくなった場合は、一ヶ月前に予告をして解約、ということができないので、代わりに一か月分の家賃を払うことで退去できるという意味です。 解約予告期間分の賃料というのは家賃一か月分ということです。 決して家賃21か月分を払えと言っているわけではありませんのでご安心ください。

n-n-i
質問者

お礼

ありがとうございます!安心しました。無事、解約できました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 解約特約は貴方にとって有利な特約です >解約予告期間(1か月)前に解約の申し入れを行えば、解約可能 1ヶ月前に申し出るだけで解約できます 今(3/3)なら3月末までに「4月末で解約します」と言うだけで解約出来るでしょう >解約予告期間分の賃料(契約の解約後の賃料相当額を含む)を支払えば、解約申し入れの日から起算して解約予告期間を経過する日までの間、随時に契約を解約できる 4月分の家賃を支払うなら今日(3/3)に申し込んで今日にでも解約出来ます むしろ解約特約が何も書かれていなければ法的には2年間分の残りの家賃が必要になるのです

n-n-i
質問者

お礼

ありがとうございます!解約できました。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4557/12166)
回答No.1

出て行く前の1ヶ月前に言えば大丈夫です。 違約金なんて通常は請求されません。 例えば、出て行く2週間前に通知すると、翌月分の家賃相当の金額は徴収されます。 家賃の減免は難しいでしょう。 どちらにしろ管理会社なりに通知しますから、心配なら確認されている方がよいでしょう。

n-n-i
質問者

お礼

ありがとうございます。 翌月分は日割りで支払いました。

n-n-i
質問者

補足

家賃の減免は難しいでしょうということは、きちんと残りの21カ月分支払わなければならないんでしょうか?? それとも、書いていらっしゃるように、翌月分を支払えばいいんでしょうか? 解約を決めたら、きちんと不動産業者に確認に行きますが、どうしても気になってしまったので。。

関連するQ&A

  • 賃貸物件の解約について

    半月ほど新居を探していて一昨日やっと引越し先が決まり、 今住んでいるアパートを解約しようと思っているのですが、契約書には、 1.乙は甲に対して解約予告期間(1ヶ月)前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 2.前項の規定にかかわらず、乙は、解約申し入れ日から解約予告期間(1ヶ月)分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、  解約申し入れ日から起算して解約予告期間(1ヶ月)を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。 と書いてあります。 解約通知書を送ろうと思うのですが、 5/30・5/31と土日の為、到着日が6/1になってしまうと思うのですが、 解約日を6/30にした場合(新居の契約が7/1からの為)退去費用はいくらかかるのでしょうか? 6/1~6/30じゃ1ヶ月経ってないことになるので、7/1に解約日を指定した方がいいのでしょうか? わかりにくい文章だと思いますが、よろしくお願い致します。

  • 短期解約について

    1.少なくとも一ヶ月前に書面にて解除の申し入れを行うことにより、本契約を解除することができる。 2.前項の規定にかかわらず、解約の申し入れから一か月分の賃料(本契約解約後の賃料相当額を含む)を支払うことにより、解約申し入れの日から起算して一ヶ月を経過するまでの間、随時に本契約を解除することができる と、契約書に書いてあります。  入居して3ヶ月になるところなのですが解約しようと思っています・ いまいち内容がわかりません、どなたかいったいいくらかかるのか教えてください。おねがいします このサイトを見て不動産はほんとに気をつけて借りなければならないと思い知らされました・・・・

  • 賃貸借契約書の記載について

    賃貸契約書の内容で質問です。 5月5日にあと1ヶ月で解約したいと申し出たところ、6月5日に出るのはいいけど家賃は6月分、まるまる払ってもらわないといけないといわれました。 契約する際には 出る時は1ヶ月前には言ってねと言われてたので、6月分はてっきり日割り計算だと思ってました。 不動産屋さんは契約書に書いてあるのでの一点張りです。 契約書を読んでみても自分ではちゃんと理解できなかったので、知識ある方、教えてください。 1.乙は甲に対して少なくとも解約日の1ヶ月前に書面による解約の申し入れをおこなう事により、本契約を解約することができる。 2.前項の規定にかかわらず、乙は、解約申し入れの日から1ヶ月分の賃料.共益費(本契約の解約後の賃料、共益費相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1ヶ月を経過するまでの間、随時に本契約を解約する事ができる。 とあるのですがこの内容だとやはり、6月分をまるまる払わないといけないんですか?

  • 更新月の解約、家賃について

    10月24日に賃貸アパートの契約期間終了になります。 この日までに退去する旨を伝えているのですが現在分からないのが10月分の家賃です。 本日、管理している不動産(大家)に確認したところ「契約書に日割りか月割りどちらかかいてあるはずだから」と言われました。 実は2年前、契約更新した直後に大家が変わり(所有権移転)現在の大家が契約書確認出来るのに時間がかかりそうなのもあり、教えてください。 【乙(借主)からの解約】 乙は解約申し入れの日から、解約予告期間分の賃料(本契約の解約後の賃料の相当額を含む)を甲(貸主)に支払う事により、解約の申し入れの日から計算して、解約予告期間を経過する日までの間、随時に本契約を解約することが出来る。 契約書を見る限りここの部分しか当てはまらないのですが、日割りなのか月割りなのか分からないのでどうかお教えください。

  • 賃貸アパートの解約日について

    仕事で、社員が住むための賃貸アパート等を探し契約したり、解約をする業務を行っている者です。今回、解約でかなり困っている事があり、質問させて頂きます。 社員の急な転勤が決定し、それまでその社員が住んでいたアパートを解約する事になった為、解約の申し入れを不動産管理会社へ、書面で行いました。 解約予告文書を不動産管理会社へ送った日:H20年11月13日 (上記文書の送付手段はFAXです) 社員が引っ越した日:H20年11月23日 解約立会を行った日:H20年11月28日 契約書には解約予告は1ヵ月前までに、書面により申し出るとなっています。また契約開始月・終了月で1ヵ月に満たない場合は、賃料及び共益費を全て日割計算とするとなっています。 解約日は、解約を予告した日から起算して1ヵ月後だと考えていましたので12月12日までは賃料の支払い義務が発生すると捉えていました。 賃料は毎月末日までに、翌月分を振込みにより支払う契約になっていた為、11月末に12月分の賃料1ヵ月分を、貸主へ支払いました。12月13日以降の賃料は日割で返金されると思っていましたので。 ところが不動産管理会社から届いた解約の精算書には、解約申し出日は11月13日、退去日は立会をした11月28日で書かれており、12月賃料の返金額が書かれていなかった為、不審に思い、不動産管理会社へ問い合わせたところ、11月28日の1ヵ月前までに、解約の申し出をしていないので、12月家賃はお返し出来ませんと言われました。 11月13日から1ヵ月と取るのではなく、立会をした11月28日から1ヵ月ですと言われました。 今まで解約手続き等を沢山してきましたが、このような事を言われたのは初めてで困っています。こういったケースもあるものなのでしょうか?

  • アパート解約の予告通知と解約金について

    お知恵をお貸しいただきたくお願いいたします。 この度急遽転勤のため借りていたアパートを退去することになりました。(2年契約で次回契約更新は平成23年5月です) 賃貸契約書には途中解約の場合は3ヶ月以上前の予告通知または、3ヶ月分の賃料相当分を支払えば即時解約できると記載してあります。 そこで質問なのですが、この場合の3ヶ月分の賃料相当分とはどの期間を示すのでしょうか? 単純に家賃の3か月分を支払う必要があるのか、または解約予告日からの3か月分を支払えば良いのかお教え願います。 状況は以下の通りです。  ・解約申し入れ日 平成22年11月15日(電話連絡済み。また、同日付で解約申し込み書文書を                           郵送済みです。)  ・退去(引越し日) 平成22年11月20日  ・家賃は前払いなので11月分は支払い済みです。 契約元の管理会社からは、賃料×3ヶ月分(家賃の12月,1月,2月分)を請求すると言われていますが、解約申し入れ日から3ヶ月とすると2月14日までの賃料相当分を支払えば良いとの解釈は間違っているのでしょうか? なお、契約書には、1ヶ月に満たない期間は賃料は日割りで精算すると記載されています。(月途中の解約は認めないとは記載されていません) 引越し(精算)までの期間が短くあせっていることから、分かり難い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたしします。

  • マンションの賃貸契約の更新と解約について。

    来月3月に引越しの予定なので、そのために現在のマンションを引き払おうと思っていますが、家賃と更新料のことでわからないことがあります。 賃貸契約は二年間で2013年3月14日がその満了日です。一般貸借契約になります。 私は貸主、もしくは不動産側から契約についての何らかのアクションがあると思い込んでおり、本日2月27日まで何もせずにいました。 ようやく今日になって改めて契約書を読み直したところ、 [更新]貸主(甲)借主(乙)合意のもとで契約を更新できること、合意更新・法定更新いずれでも更新料を支払うものとすること。 [解約]契約期間中または期間満了に解約の申し入れをする場合は、借主である私の場合、一ヶ月以前に連絡をすること。この期日以前に申しいれをしなかった場合、予告期間に相当する日数分を支払わなければならないと書いてありました。 夕方に不動産屋に電話を入れると大家さんと相談するとのことでした。 以上のような状況です。連絡は明日に来るとのことでしたが、私は3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならないのでしょうか。 貸主や不動産側から更新や契約満了にかかる連絡は一切ありませんでしたが、私側からも申し入れをしなかったので、約款の更新の欄にある甲乙合意(合意更新?)が成立するのですか。 それとも法定更新によってやはり更新料は支払わなければならないのでしょうか。 また、その場合でも明日にでも解約の申し入れを行えば(更新料は払うにせよ)3月28日までの賃料ですみますでしょうか。 常識もなく、契約というものを浅はかに考え、早期行動しなかったことを反省し困っています・・・・どうか皆さんの知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。

  • マンションの賃貸契約の更新と解約について。

    来月3月に引越しの予定なので、そのために現在のマンションを引き払おうと思っていますが、家賃と更新料のことでわからないことがあります。 賃貸契約は二年間で2013年3月14日がその満了日です。一般貸借契約になります。 私は貸主、もしくは不動産側から契約についての何らかのアクションがあると思い込んでおり、本日2月27日まで何もせずにいました。 ようやく今日になって改めて契約書を読み直したところ、 [更新]貸主(甲)借主(乙)合意のもとで契約を更新できること、合意更新・法定更新いずれでも更新料を支払うものとすること。 [解約]契約期間中または期間満了に解約の申し入れをする場合は、借主である私の場合、一ヶ月以前に連絡をすること。この期日以前に申しいれをしなかった場合、予告期間に相当する日数分を支払わなければならないと書いてありました。 夕方に不動産屋に電話を入れると大家さんと相談するとのことでした。 以上のような状況です。連絡は明日に来るとのことでしたが、私は3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならないのでしょうか。 貸主や不動産側から更新や契約満了にかかる連絡は一切ありませんでしたが、私側からも申し入れをしなかったので、約款の更新の欄にある甲乙合意(合意更新?)が成立するのですか。 それとも法定更新によってやはり更新料は支払わなければならないのでしょうか。 また、その場合でも明日にでも解約の申し入れを行えば(更新料は払うにせよ)3月28日までの賃料ですみますでしょうか。 常識もなく、契約というものを浅はかに考え、早期行動しなかったことを反省し困っています・・・・ どうか皆さんの知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。

  • 賃貸の中途解約について

    平成21年10月25日~平成23年10月24日までの賃貸契約をしています。 しかし事情ができ、今年5月末で引っ越すことになりました。 引っ越して7ヶ月で契約を解約すると違約金が発生するのでしょうか? 契約書には「契約期間中に本契約を解約しようとするときは、甲は6ヶ月前までに、乙は1ヶ月前までに相手方に対し書面をもって解約申し入れをするものとする。但し、乙は1ヶ月分の賃料等を、支払い即時解約することができる」と書いてあります。 「賃料等」とは何が含まれるのですか? ちなみに入るとき敷金1ヶ月だったのを2ヶ月分支払っています。

  • 賃貸マンションの解約

    少し先の話なのですが、12月の中旬に今の賃貸マンションから引っ越します。 そこで1つ気になったのですが、家賃は前払いなので 中旬に解約したくても月末までの家賃を払わなければいけないのでしょうか? 契約書には1ヶ月前の申し入れ又は1か月分の賃料を払い解約することができる と書いてあるだけでわかりません。 直接聞くのが一番だとは思いますがまずは一般的にどうなのかを知りたいので 知ってる方がいましたら教えてください。