会計監査報告の通知期限について

このQ&Aのポイント
  • 会計監査報告の通知期限についての疑問を解決するため、会計監査論または会計監査実務に精通している方に質問します。
  • 会計監査報告の通知期限に関しての詳細な規定として、会計計算規則130条で以下の通り定められています。
  • 具体的な要件や期間について疑問を持っており、どなたか教えていただけると助かります。
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会計監査報告の通知期限について

監査論又は会計監査実務に精通している方、回答よろしくお願いします。 大学在学中の公認会計士試験受験生です。某予備校のテキストに参考資料として公認会計士による会計監査報告の通知期限について載せてあったのと、ちょうど短答答練の一部に出題されていたので、そこを取り上げつつ質問させていただきます。 会社計算規則130条によれば ≪会計監査人は、会計監査報告の区分に応じ、次に定める日までに会計監査報告の内容を通知しなければならない。 a)計算書類及びその付属明細書・・・次に揚げる日のいずれか遅い日 ・当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 ・当該計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日 ・特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日 b)連結計算書類・・・当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日) c)臨時計算書類・・・次に掲げる日のいずれか遅い日 ・当該臨時計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 ・特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日≫ ここで疑問に思うのは、なぜb)連結計算書類だけはいずれか…という選択肢がないのでしょうか? 実務経験に乏しいのでなかなかイメージが浮かばず、単に文字列や内容を見比べて連結は何かが違うなと漠然としたイメージをもっています。何か理由があるんだろうとは思います。 c)臨時計算書類と書いてある内容は同じである一方で、連結だけカッコ書きを敢えて用いているのにも意味があると思います。 上記の疑問をはじめとしてなぜ4週間・1週間なのか(その期間の趣旨・根拠)など、全体的に具体的イメージがわかないので どなたかよろしくお願いします。 この論点自体が細かいので、(おそらく)試験上の重要性は低いことをを心得たうえで質問させて頂いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
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回答No.1

連結計算書類はほかのふたつに比べて重要度が低いことと、他の規律が関係してくることとが主な理由や。 提出期限がいずれか遅い日になるいうことは、監査の期間がそれだけ確保できるいうことやね。そう定めてない場合には、監査の期間も自由に決めてええいうことや。 単体は臨時も含めて配当とかの株主の権利関係に直結するやろ。きっちり監査してもらうためにある程度の期間を確保せないかん。他方、連結はそうではないもの、会計監査人やらがそれで構へん思うのなら期間を早めてもええ。そゆ発想。 あと、連結を義務として作成せないかんのは有報だす会社やね。有報の監査やれば大半は連結計算書類の監査に転用ないし応用できるもの、連結の監査日程は有報の監査日程に合わせてしまえばええやん、いう考えも踏まえられとる。 4週とか1週とかは、それだけあれば何とかなるやろ、いう意味や。

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