• 締切済み

教えて下さい。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の会社から〈子どもが産まれるのなら源泉徴収を持って税務署に〉と… どんな会社なのでしょう? 所得税は 23年分から、住民税は 24年分から、16歳未満の子供は何人いようと税金の計算に関係なくなりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、ご質問文からは、子供が生まれるのはこれから、あるいは今年になってから生まれていると読めますが、百歩譲って子供が扶養控除の対象になるとしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 したがって、生まれてすぐ税務署へ行ったところで門前払いされるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ribonhime
質問者

お礼

ありがとうございました。 ホームページ見てみます。

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