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fnfnnis3の回答

  • fnfnnis3
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回答No.1

就業時間は中小企業の場合、休み時間を除いて8時間ですから、 違反では有りません。 休日出勤は「所定休日」の出勤なら30%増ですが、 もともとのシフトでの勤務でなら、違反では有りません。 有給休暇は無ければ違反ですが、有る事になっているはずです。 それを(就業規則)見られるようにしてないのは違反です。 但し、ここでも類似の相談が出ますが、 すぐ組合に言えとか監督署に訴えろとか言う回答が出ます。 しかし、大企業とか役所は初めからキッチリ違反の無い様にしていますし、 中小零細では「有給休暇」など無いに等しいのが普通です。 訴えてもクビになるだけです。 今度そのクビを訴えて、職場復帰できても、 争った社長の目の前で仕事ができるかと言うといささか疑問です。 おかしいと思ったら、転職先を探して、 さっさと辞めること位しか出来ない現実があります。 決め台詞ですが、 労働基準法とか福利厚生は、一流企業と役所の為だけにあると心得るべきです。

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