時短勤務申請で賞与なし?給与と有給休暇についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 平成23年8月に出産し、平成24年4月に会社に復帰予定。8時間勤務から2時間の時短勤務を申請したが、賃金形態は月給から時給に変更、賞与はなしと言われた。有給休暇の状況も不明で納得できない。
  • 時短勤務による給与の変更と賞与の有無について疑問。給与は時給制になり、賞与は年2回なしと言われたが、時短勤務の影響で給与はどうなるのか疑問。また、有給休暇の扱いも不明。
  • 時短勤務申請後に賃金形態と賞与の変更、有給休暇の状況が不明で疑問。2時間の時短勤務を申請し、給与は月給から時給制に変更、賞与はなしと言われたが、時短勤務のカット分や有給休暇の扱いが気になる。
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時短勤務を申請したら賞与はなしと言われました

平成23年8月に出産しました。 平成24年4月に会社に復帰を予定しています。 通常の勤務時間は8時間ですが、2時間の時短を申請したいと考えています。 就業規則にも2時間までは時短可能とありました。 賃金形態については記載がなかったため会社に確認したところ、 毎月の給料は月給から時給に変更、年2回の賞与はなし、と言われました。 有給休暇についてはどうなるか分かりません。 毎月の給料については働いた時間分は給料として頂けるのでありがたいと思いますが、 賞与がなし、というのが納得できません。 時短をしている分25%に加えて時短をしていることで下がった査定分がカットされるのであれば 納得が出来るのですが、全額なしというのはどうなのでしょう? これは正当な賃金設定ですか? また、毎月の給料が時給制になった場合、有給休暇はどうなるのでしょうか? 私の会社では時短勤務をするのが私が初めてです。 分かりづらい説明で申し訳ありませんが、 お詳しい方、御回答をお願いします。

  • 育児
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質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

賞与に関しては、法令なんかでの支給義務や保護が無いので結構微妙なんですが…。 法令ですと、いわゆる育児・介護休業法で、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | (不利益取扱いの禁止) | 第十条 |  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の「その他不利益な取扱い」に該当するハズ。 また、厚生労働省の、 [PDF]「短時間正社員制度を育児短時間勤務に活用する上での留意点」厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 http://tanjikan.mhlw.go.jp/manual/doc/attention.pdf という資料だと、 6ページ | (4) 不利益取扱いの禁止 | ○ 短時間勤務制度の適用を申し出たことや、制度の適用を受けたことを理由とし | て、解雇、雇い止め、減給等の不利益な取扱いを行うことは、育児・介護休業法 | で禁止されています。 | ○ 例えば、短時間勤務中の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこ | とや、賞与の算定に当たり勤務日数を考慮する場合に、短時間勤務制度により短 | 縮された時間分を算定基礎に含めないことは不利益な取扱いには該当しません | が、短縮された時間分を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な | 取扱いに当たると考えられます。 のケースにピッタリ該当するんですが、 7ページ | ※ これらの改正規定については、平成22年6月30日(ただし、常時100人以下の労 | 働者を雇用する事業主については平成24年6月30日(予定))から施行されます。 って事で、対象になってるのかどうか、これまた微妙かも…。 -- > また、毎月の給料が時給制になった場合、有給休暇はどうなるのでしょうか? 週5日勤務だとして、 8時間勤務を6時間勤務に時短するって事ですと、勤務時間は以前の75%になりますが、週の所定労働時間が30時間以上ですので、法定の日数が付与されます。 有給を使うと、その日は所定労働時間の6時間勤務した事になり、その分の賃金が支払いされます。 -- 賞与に関しては、前述したように法令の保護なんかが無いので、まずは労使の話し合いで問題解決を図るのが良いと思います。 職場に労働組合があるのでしたら、まずはそちらへ相談するのが良いです。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 とは言え、女性って事だとなかなかそういう主張も難しいのが実情ですが。

junjun3315
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。 大変失礼を致しましたこと、心よりお詫び申し上げます。 大変丁寧な御回答、ありがとうございました。 再度、会社に問い合わせたところ、 時短期間中でも賞与は頂けることになりました。 (もちろん、時短分のカットはあります。) 法令等を教えて下さったおかげです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • zabc
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回答No.5

すばらしい! よほどご自分の仕事に自信をお持ちのようで羨ましい限りです 賞与でそれを認めてくれない会社なら 必要としてくれる所へ絶対転職すべきでしょう その自信がわがままだと世間が気づかせてくれます 規定がなければ賞与は会社の裁量権の範囲です 無駄に期待を持たせず事前に教えてくれる会社の良心に感謝するべきです

junjun3315
質問者

お礼

御回答、ありがとうございました。 お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。 再度、会社に問い合わせたところ、 時短期間中でも賞与は頂けることになりました。 (もちろん、時短分のカットはあります。) お手数をお掛け致しまして申し訳ありませんでした。

  • Beth007
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.4

フルタイムからパートタイムに移行するんだから、潔く受け入れたら良いんじゃないですか。 ボーナスの出るパートなんて滅多にないですよ。 それが嫌なら今までどおりフルタイムで働けば良いと思います。

junjun3315
質問者

お礼

御回答、ありがとうございました。 お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。

noname#163185
noname#163185
回答No.3

労働問題に詳しい社労士に聞くのが一番手っ取り早いと思います。 後、法テラスでも同じような相談を受け付けているでしょうから、聞かれてみてはいかがでしょうか?

junjun3315
質問者

お礼

御回答、ありがとうございました。 お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。

noname#196134
noname#196134
回答No.2

こればかりは就業規則を見ないと分かりませんが。 ボーナスは出勤率をクリア出来て無いと貰えないと思います。 総就業時間で考えると30%近く、恐らく子供が病気って事で更に休む事を考えるとボーナスを出せる雰囲気ではないと思います。

junjun3315
質問者

お礼

御回答、ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありませんでした。

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