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転職時の控除について

以前の会社を1月15日の締め日の日に退職し新しい会社を1月23日付で入職しました。 新しい職場で一月働き初給料での控除が8万5千円でした。 総支給が30万4千円。健康保険が2万8千円、厚生年金が4万9千円 あまりにも取られすぎている気がするんですがこれが普通なのでしょうか? 何か申請をしなくても大丈夫なのか心配です。 退職し新しい職場へ入職する間は特に何も申請などしていません。 払いすぎていた場合お金は戻ってくるのでしょうか? ご助言頂ければ幸いです

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>あまりにも取られすぎている気がするんですがこれが普通なのでしょうか? いいえ金額としては通常の倍近く取られていますね。 それがどういうことなのかは会社に聞いて見なければわかりません。 2か月分取られたのかあるいは労使折半のはずの会社負担分も引かれたのか、そうであればいずれにしても違法です。 保険料は当月分は翌月の給与から引くことになっています、これは単なる説ではなく下記のように法律で規定されています。 「健康保険法」 (保険料の源泉控除) 第百六十七条  事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 「厚生年金保険法」 (保険料の源泉控除) 第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 ですから保険料の当月分を当月の給与から引くのは間違いです。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.1

「当月控除」していて2ヶ月(1月・2月の)分だと思います。 次の給料からは半額になると思いますよ。 健保も年金も末日に在籍していたら控除されます。 また日割り計算はしません。 「当月控除」の場合、2月に払う給料から2月末日(予定)分の保険料を控除します。  今回は1月末日分も必要ですから2ヶ月分の控除になります。 「翌月控除」の場合、2月に払う給料から1月末日分の保険料を控除します。 「翌月控除」が正しいという説もありますが、 退職時に足が出てトラブルになることもあります。 何度か転職しましたが「当月控除」している会社のほうが多かったです。 まだまだ先でしょうが、退職時に悩まないよう 「当月控除」か「翌月控除」かの確認はしておいたほうが良いと思います。

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