• 締切済み

原価差異の会計処理について。

原価計算基準・管理会計論に精通している方、又は公認会計士試験受験生や合格者の方、回答よろしくお願いします。 原価計算基準 第5章 原価差異の会計処理の 47 原価差異の会計処理 (1)の1及び2 によれば、 ≪1.原価差異は、材料受入価格差異を除き、原則として当年度の売上原価に賦課する。2.材料受入価格差異は、当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する。この場合、材料の期末在高については、材料の適当な種類群別に配賦する。≫ とあります。 ここで、なぜ材料受入価格差異のみ取り扱いが異なるのでしょうか? 材料を受け入れる(購入する)段階の原価差異であることから、直接材料費・直接労務費等の製造段階での原価差異とは何かしら差異の性質が違っており、そこから処理の相違につながっているのかな・・・と私は予想しています。 実務的・具体的なイメージがわかないので、それらも絡めて教えていただきたいです。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

これは原価計算基準の制定のいきさつに深い関係がありますが、諸井 勝之助氏の下記論文に詳しく述べられています。 http://www.lec.ac.jp/graduate-school/accounting/research_activities/kiyou/data/kiyou_03/kiyou03_01.pdf わが国原価計算制度の変遷(前編) http://www.lec.ac.jp/graduate-school/accounting/research_activities/kiyou/data/kiyou_05/kiyou05_01.pdf わが国原価計算制度の変遷(中編) http://www.lec.ac.jp/graduate-school/accounting/research_activities/kiyou/data/kiyou_06/kiyou06_01.pdf わが国原価計算制度の変遷(後編) 上記論文後編18ページより 『原価差異の会計処理 原価差異の会計処理は、「基準」の第5章において規定される。原価差異の会計処理方法は当期の利益ならびに課税所得に影響をおよぼすので、会計処理を規定するに当たっては税務当局の了承を得る必要がある。 そのため、審議会の少数メンバーと税務当局との折衝が何回か行われたが、そのさい最大の問題となったのは、材料受入価格差異は付随費用以外は認められない、という税務当局の強い主張であった。この主張によれば、材料期末在高は実際価格によらねばならないことになる。話し合いの末、材料受入価格差異を材料の期末在高に配賦するに当たっては、「材料の適当な種類群別に配賦する」(第5章、47、(1)の2)と規定することで漸く結着が付いたのであった。』 以上のとおり、材料受入価格差異のみ取り扱いが異なるのは、当時の税務当局の意向によるものと云えます。

anpantendon
質問者

お礼

minosenninnさん、また回答して頂きありがとうございます。

回答No.1

 実際原価計算を真実の原価と考える立場に立つか、標準原価計算を真実の原価と考える立場に立つかによって、解釈が変わってきます。  実際原価計算を真実の原価と考える立場にたてば、実際原価が正しい原価ですから、原価差異が生じた場合、実際原価に戻す(引き直す)為に、原価差異は売上原価と期末棚卸資産(両方共、標準原価で評価されています)に配賦されます。  但し、原価差異が僅少な場合は、重要性の原則を適用して、売上原価に賦課するわけです。 標準原価が適切に設定されれば、実際原価と大きく乖離することは無いはずで、従って原価差異は小額しか発生しないという前提に立っているのです。  ご質問の「原則として当年度の売上原価に賦課する」というのは、この「原価差異が小額しか発生しない」であろうという前提に立っている考えです。 小額でなければ、売上原価と期末棚卸資産(仕掛品・製品)に配賦するべきだといっているのです。要するに、原価差異が小額なら、配賦計算が面倒くさい、と言っているだけです。 理論的には、売上原価と期末棚卸資産に配賦すべきです。  材料受入価格差異については、「当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する」としておりますが、これはどういうことでしょうか。材料受入価格差異は、僅少でも売上原価には賦課しないのでしょうか。 材料受入価格差異は、一般に僅少ということは無いという前提に立っているのでしょう。  では、「当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する」とは何を意味しているのでしょうか。 倉庫から、材料が払い出された行き先は、「仕掛品」です。そして「製品」となり、「売上原価」となるのです。何のことは無い、「仕掛品・製品・売上原価」 と 「期末材料在高」に配賦しろと言っているわけです。    原価差異の処理について、材料受入価格差異のみ取扱いが異なるわけではありません。同じ事を言っています。ただ日本語の表現が解りづらいだけです。  標準原価計算を真実の原価と考える立場にたてば、標準原価が正しい原価ですから、それ以外である原価差異は原価性(資産性)が無いとして、すべて当期の費用(売上原価)にしてしまう考え方になるわけです。  こんなものでどうでしょか。 以下のURL は製造間接費差異についてのみ記しています。

参考URL:
http://simonp.blog.fc2.com/blog-entry-1.html
anpantendon
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 URLの製造間接費差異の図は初めて見たので、興味深かったです。

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