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返済請求の法的権利
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裁判などでダイレクトにこの条文が適用されるかどうかは、よくわかりませんが、、、 民法137条に「期限利益の喪失」というものがあります。 民法(期限の利益の喪失) 第137条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 この二号に、担保を滅失、つまり失くしてしまうようなことをし、損傷させ、減少させたときには、「分割払い」でと主張することはできなくなるという意味です。 雇い主と知人さんとの間で分割払いでの金銭貸借契約を結んでいるので、その担保となるべき支払い賃金が途絶えるということになると、担保の滅失に該当するように思います。
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- poolisher
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どういう約束があったかにもよりますが・・・、 件の車は雇い主の名義なのではないですか? そうであれば、退職するのであれば車は雇い主 に返すのが道理でしょう。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>その雇い主に一括返済を請求する法的な権利はあるのでしょうか? 考えが逆です。 本来は「一括で支払うべきもの」なんです。 それを、「雇用契約があるから」という前提で、「給与天引きという特別措置を取ってもらっていた」わけです。 雇い主は正規の割賦販売事業者ではないので、労働者(今回はあなたの知人)に対して、 割賦販売契約を締結出来ません。 従って、「雇用契約がなくなった」=「特別措置をする事情がなくなった」ので、 正規の処理方法(=返済)を一括で迫られているのでしょう。 分割にする権利・義務が元々ないものなので、法的措置を取られたら、雇い主が100%勝ちますね。 訴えられる前に頭を下げて、対策を相談するようにアドバイスしてあげるべきです。 (相談です。 交渉じゃありませんよ)
お礼
答えて下さりありがとうございました。
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お礼
そうですよね。ありがとうございました。