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委任弁護士の作成書面の押印について

himichuの回答

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  • himichu
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回答No.1

>裁判所提出書面を依頼人に渡すとき、通常、弁護士は押印しますか、それともしなくても普通なのですか。 下記書類は押印が必要です。その他(証拠そのもの等)には不要です。不要なものに押印しても法的な意味がないので、押印しなくても別に不思議ではありません。 --------------------- 民事訴訟規則。 第2条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 事件の表示 附属書類の表示 年月日 裁判所の表示 >それと、裁判所の受け取り印が押印された書面を依頼人に渡すのですか、それとも裁判所印の無いものを渡すのですか。 提出時に写を保管しておいて依頼人に渡すので、ないものしか渡せないような気がしますが。 受理されたかどうか不安なら裁判書の書記官に電話して確認してみればよいでしょう。

macd999
質問者

補足

民事損害賠償訴訟の高裁への「控訴理由書」、「証拠説明書」、「鑑定申出書」裁判所提出分に弁護士の押印がありません。 記名はタイプです。 上記ご説明では、弁護士は押印をしなくてはいけないように思うのですが、どうでしょうか。 弁護士から、無印の書面等を郵送されたのですが、この書面(原告保存分)に弁護士の押印して貰いたいのですが、そのような行為の有用性はありますか、それとも意味のない行為なのでしょうか。

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