ガソリンスタンド内での交通事故

このQ&Aのポイント
  • ガソリンスタンド内での交通事故についての質問。
  • 相手の不注意なバックにより、自車が大きく損傷しました。
  • 過失割合の問題や道路の適用法について助言を求めています。
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ガソリンスタンド内での交通事故

2週間ほど前にGS内で、ちょうど丁字路の真ん中あたりで衝突しました。 双方乗用車です。 画像を添付しましたのでご覧下さい。 自車(A)の前を相手(B)が走っており、相手が丁字路の右前方に曲がった後止まり、それを確認して十分スピードを落とし自車(A)も進入しました。 そこへBが急に猛スピードでバックしてきたため、ぶつかってしまいました。 給油スペース(C)へ前進で入りたかったための行動らしいです。 自車の運転席ドアは大きく凹み開かなくなりました。一方Bはかすり傷でした。 凹んだドアを見れば、スピード過剰だったと分かるぐらいです。 相手の過失として、常識外れの丁字路真ん中へのバック、過剰なスピード、後方不確認があります。 私は過失割合0:10を要求していますが、相手の保険会社は4:6と言っています。 徐行だが自車も動いていたため過失があると言われていますが、この様なところでも徐行は過失となり0:10は無理なのでしょうか? また公道ではないので、公道丁字路における過失割合は適用されず、5:5スタートだが後方不確認があったため4:6が限度だと主張しています。 どう考えても4:6はあり得ないと思います。一般道以外ではこのような評価をするのが普通なのでしょうか。 非常識なバックに相手の悪く思ってない態度に非常に腹が立ってます。 解決にも時間がかかりそうで困ってます。 どなたか助言よろしくお願いします。

  • serf
  • お礼率50% (4/8)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.7

No.2です。 補足も拝見しましたが、ちょっとわかりにくい説明ですね。 『給油所内通路を進む相手車Bに後続しながら自車Aが進み、通路内を右折したBに 引き続き右折したところ、Bが突然停車し、直ちに、しかも一般的速度以上の速度にて 後進したために、右折途中のAの右側面(運転席付近)に衝突した。』 というところでしょうか。 この場合、T字路で直進者車と右折車とすると、誤解を招き、また過失割合が 相当変わってきます。 決して「T字路」といった表現はしないことです。 (「ロ字型が組み合わさった」給油所内の一般的通路ですので。) この場合、あなたの車と、先行する相手車と説明しなくては、いけません。 としますと、「一般道路であれ、通路であれ、先行車が後方確認もせずに、 突然後進すると、後続車はこれを避けられず、これはたとえば信号待ちで 停車しているところに前方車が後進してくるのを避けられないのと同様である」 と主張して下さい。 そして、もし考えられるとすれば、どのような回避手段があるか、相手保険会社に 照会(確認)又はあなたの保険会社担当者に伝えてみることです。 こう考えますと、一方的事故となり、0対95、あるいは0対100になるかも知れません。 0対100というのは、保険会社同士が交渉した結果となれば、あなたの保険会社 担当者の功績ともなりますので、きちんと交渉してくれるでしょう。 なお、「給油口が車の左側についているため、このような行動を取ったようですが、 それならばこの画像の更に右側に給油場所があと4列有るのでそちらに行けばいい と思う」 こういったことは関係ないので、いわないことです。 もしこれが言い分となるなら、あなたが「後続しなければ、ぶつからなかった」と いう議論も成り立つことになります。 つまり、「~ならば」という議論には持ち込まず、事実関係から淡々と主張する ことです。

serf
質問者

お礼

長文ありがとうございます。 非常に参考になりました。 確かに一時停止しても、衝突する可能性は大きい位置でした。 事故直後の相手の最初の発言が、「動いてたあなたも悪いんだからね。」 と言う事にも納得しました。 ルールに沿って判断すると、当てられ損が多いというのも分かってきました。 ちょっと不公平な気がしますが、第三者の判断基準として評価するのに便利なんだな。ということで納得する事にします。 この回答をベストアンサーにします。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

>道路は直進する物でバックするところではないです。 一般道における過失割合の基本的な考え方は、道路交通法に違反があるかどうかで考えられえます。 道路を後退することは道路交通法で禁止されていません。 禁止されていない以上、バックするのは自由です。 速度についても、バックは何km/h以上出してはいけないという決まりはないです。 本件で問題なのは敷地内ということですね。 敷地内のローカルルールはないのでしょうか? 通路が一方通行であれば、バックするのは逆走と同等と捉えられますし、そもそも相手が通路を左側通行していれば、ぶつからなかったかもしれないですので、その辺りの詳細を確認しなければ確かなことは言えませんが、0主張は無理だなということだけは確実かと思われます。 自分の保険会社出して交渉させた方が解決が早いと思いますよ。 結果、過失が小さくて持ち出しが自腹できる範囲内なら保険は使わないということもできますので。

serf
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 理不尽に感じますが、過失割合を判断するルールが存在し、それに沿った考えをしなければならないのですね。 保険会社を通して交渉しようと思います。

回答No.6

 あなたが完全停止していれば10:0もあるでしょうが動いていたのですからそんなものです。  あなたは前方の車が止まるまで様子を見ることをせず、「だろう運転」をして相手がどう動くかの判断を誤った。  相手の運転手は後方確認を怠った。  どちらも過失です。

serf
質問者

お礼

予測が難しい物でも、動いていると過失とされてしまうのはちょっと納得いきませんが、回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

丁字路の判例を適用すると、直進有利なので、ご質問者70%、相手30%となり、相手は後退でより注意が必要として10%修正で、ご質問者60%、相手40%となりますので、今の条件はさほど悪い条件ではないです。 後退ですから、過剰な速度ほどスピードは出ないでしょうし、後方確認不足は基本割合に含まれます。 給油スペースに向うための後退なら、予見できる範囲のことで、非常識とまでは言えないでしょう。 0主張はやめて、ご質問者も保険会社を出して交渉させることです。

serf
質問者

補足

道路は直進する物でバックするところではないです。70:30スタートは可笑しいと思うのですが、そういう物なのでしょうか? 一般的なバックスピードなら避けられるか相手に気付かせられたと思います。 予見できないと思います。画像の右側にも更に4列給油スペースがあるのでそちらに前進で入っていくのが普通だと思います。 通路を遮ってバックしてCの給油スペースに入るのは、事故になるリスクを冒した上での行動だと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

NO2の方の回答通りですね。 30:70になるように交渉するぐらいが妥当な線でしょうね。 0:100を主張すると、弁護士法の関係で貴方の保険会社は 相手と交渉できなくなる可能性もあります。 そういうときのために「弁護士特約」があるのです。 なお、車両保険に加入なら過失度合いがいくらになっても 問題視することはありません。

serf
質問者

お礼

回答ありがとうございます そういえば弁護士特約に入っていました。 保険会社を通す方向で行こうと思いますが、もしもの時は頭に入れておこうと思います 車両保険には入っていないです・・・

noname#155869
noname#155869
回答No.3

前に見えてる車に突っ込んだあなたが100%悪い。 相手のバックは問題ありません。

serf
質問者

補足

どちらかというと前進しているところへバックで突っ込んできたと言った方が正しいと思います。運転席ドアに突っ込まれました。 丁字路真ん中へのバックは非常識だと思います

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.2

通常、T字路では70(あなた)対30(直進側)ですが、道路交通法の適用されない 区域だということで、50対50からはじまるということでしたら、あなたにとって さほど悪くない条件と思われます。 また、後退の方法については、道交法では具体的規定がありませんが、 修正要素としては、後方の見通しは不十分な場合が多いため、徐行するのが 前提となっています。 それを重大な過失としてとらえるならば、10~20の修正要素となります。 したがって、あなた(30~40):相手(60~70)が妥当となります。 これは、あなた自身が停車ではなく、動いていたことによるものです。 交渉術としては、今回の事故を防止するには、あなたの立場ではどういった 対応策(事故防止策)があるか、どうかを相手方に確認する(問いかける)などして、 過失割合を低くするよう交渉することです。 それから、あなたが「猛スピード」という限り、それはどの程度の速度であるか、 そしてそれをあなたはどのように確認したかを、客観的に証明する必要が出て きますが、それは実際上不可能ですので、単に「徐行していない」ことだけ から、意見を述べるべきでしょう。 あなたが過失0を主張するということは、あなたの加入している保険会社の 支払はないことになりますので、交渉場面から手を引くのが一般的であり、 あなた自身が相手側と交渉しなくてはならなくなります。 どうしてもあなたが納得できず、修理費を請求したい場合は、民事訴訟を起こす 必要がありますが、1年以上かかりますので、それなりの覚悟が必要です。 ただ、0:100という判決はあり得ないと思います。 事故になりそうな場合は、停車することがいいのです。 それによってあなたの過失割合は、格段に低くなります。

serf
質問者

補足

皆さん回答ありがとうございます。 私の質問自体に追記が出来ないため、詳しく回答してくださったcsmanさんのここに追記をしたいと思います。 ぶつかってしまいました。と書きましたが、正確には、相手が停車中に自車が進入し、その後バックしてきたがどの方向へのバックか判断できないため急ブレーキもハンドルを切ってよける事も出来ず、運転席ドアにぶつけられたという状況です。 相手の停車位置と衝突場所まで7mほどありました。 相手も後方不確認は認めています 誤解の招きやすい文章を書いてしまって済みませんが、認識の違いがあった方は再び回答していただければ嬉しいです。 道路交通法の適用されない区域ということで50:50がスタートラインの様ですが、今回のように丁字路の中心に向かってのバックは非常識極まりないと思われる物でも適用されてしまうのでしょうか? 前進で50:50なら分かるのですが、バックの場合は・・・ なお給油口が車の左側についているため、このような行動を取ったようですが、それならばこの画像の更に右側に給油場所があと4列有るのでそちらに 行けばいいと思うのです。危険な行動を取らずに 事故は初めてのため皆さんの回答とても参考になります。 私の保険会社にも話は通しており、0:100と主張していても、勝手に10:90で持って行こうとするのは保険会社が介入できなくなると言う理由があったのですね。知らなかったです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> そこへBが急に猛スピードでバックしてきたため、 GS内の事故って事なら、防犯カメラの映像なんか残っていたのでは。 映像見れば、客観的な判断が行なえると思いますが。 GSには誘導なんかの義務は無いですが、きちんと誘導してくれてれば事故は起こらなかったってゴネて、協力を求めるとか。 2週間経過してると、厳しいと思いますが。 > 徐行だが自車も動いていたため過失があると言われていますが、この様なところでも徐行は過失となり0:10は無理なのでしょうか? 極端な話、次回、同じような場所で、先行車が同じような動きをしたとして、質問者さんは同じようにノコノコ出て行って同じようにぶつかるか?って想像してみて下さい。 車間空けて待ってたり、相手がバックしようと周囲を見てるのなら死角に入らないようにとかって余地があるのなら、その差が過失分とかって話になります。 また、10:0主張しちゃうと、質問者さんの保険会社も交渉できなくなるし。 9:1か、9.5:0.5あたりを主張が真っ当だと思います。

serf
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 GSの防犯カメラは言えば見せて貰えるのでしょうか? さすがにセルフのため、ゴネるのは無理でしょうね(笑 次回から、こんな人もいると学習できたため、こういった状況の時は一時停止をしようと思います。 ただ、初見で今回のような動きを想定できる人は少ないと思うのです 私はパンフレット・レシートを取るための停車か、近くの休憩所に寄るための停車か、どの方向へ前進するか考慮中の停車のいずれかだと思っていました。 自身での交渉は厳しいので保険会社を通す方向で行こうと思います

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