• ベストアンサー

民法 物権・危険負担についての質問です。

hirunechuuの回答

回答No.2

ごめんなさい、No.1の(1)の回答を撤回させてください。 原始的瑕疵の特定物ドグマと債権者主義をうっかり混同していました。 典型例はそのままでOKですが、 特定物ドグマ云々は完全に間違いなので無視してください。 大変失礼しました。

関連するQ&A

  • 民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください

    <物権行為(物権契約)の独自性について> 物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。 つまり ↓ 売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。 ●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。 ↓  (2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。 すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。 この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。 ●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解 ↓  物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。 もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。 この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。 (1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・  買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか? (2)「売買契約」とは・・・・  売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか? (3)「債権債務」とは・・・・  例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか? (4)「所有権の移転」とは・・・・  もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか? (5)「物権変動」とは・・・・ 「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^; (6)「債権契約」とは・・・・  登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?  違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^; どなたかお答え願えませんでしょうか? (1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。 よろしくお願いします。m( __ __ )m

  • 民法危険負担

    「物の実質的支配の有無によって危険負担を決定すべきである」という考え方は危険負担の債務者主義でしょうか?それとも債権者主義でしょうか?また、なぜそうなるのか根拠を教えて下さい。

  • 危険負担について教えてください。

    危険負担について教えてください。  民法第534、535条で危険負担の例外として債権者主義をとっていますが、特定物と停止条件付き双務契約でなぜ、債権者主義をとったのか理由が、わかりません。 民法第176条で、物件の移転は意思表示で効力を生じるとしているからだとしたら、第535条第1項、第536条の債務者主義が、説明できなくなります。  そもそも、特定物売買の実務では特約で、債権者主義を排除しているのに、 この条文がある意味、立法趣旨が理解できません。  どなたか、ご教授、よろしくお願いいたします。

  • 行政書士試験対策問題集、記述式問題の解答で質問があります。

    行政書士試験対策問題集、記述式問題の解答で質問があります。 問題 双務契約における危険負担の問題には、民法上、原則的規定と例外的規定がある。 その例外的規定が適用される場合の危険負担について、40字程度で記述しなさい。 解答 特定物に関する物権の設定・移転の場合、債権者が危険を負担する債権者主義が採られている。 解答に「物権」とありますが「債権」ではだめなのでしょうか??

  • 民法 物権行為の法的性質

    AはBに対して、土地を引き渡す売買契約を締結します。この場合、債権契約と、物権移転行為があるから、債権契約との関係。 民法の参考書に、「債権契約との関係をどう考えるか(有因か無因か)、物権行為の独自性を肯定した場合または、否定した場合でも、物権行為を特約として認めた場合、有因か無因か問題になる。」 上の本の記述部分がよくわかりませんので教えてください

  • 危険負担における債権者主義の根拠論

    危険負担に関してご教授ください。 危険負担おける債権者主義の根拠論として、よくあげられるのが「所有の移転と共に危険も移転する」というものです。我妻博士は、これを基礎として「利益の存するところに危険あり」とのローマ法以来の原則が成り立っているとします。 ということは、所有権が移転しない段階では危険負担は原則どおり債務者主義であるということで、このことは534条2項が不特定物は特定したときから1項の規定を準用するとしていることから明らかだと思います(不特定物は「特定」すれば所有権が移転するというのが通説・判例です)。 ならば、たとえば特定物債権であったとしても、契約成立時に「所有権は代金の支払いと共に移転する」との特約を結んでいて、代金支払いのないときに債務者無責の履行不能が生じたならば、やはり534条1項の債権者主義ではなく、原則どおり536条1項の債務者主義になるのではないでしょうか?? ご教授お願いします。

  • 以下の場合、危険負担か債務不履行か契約の解除か何を適用するのか分かりません。ご教授ください。よろしくお願いします。

    (1)例えばビール1ダースを12月の24日のクリスマスパーティーに運んでもらうよう注文します。そのビールは配達してもらう予定だったんですが地震で届かなかった場合。 物(ビール)の債務者(酒屋)に帰責事由がないけど特定物ではないので危険負担はおかしいと思います。 酒屋(債務者)に帰責事由がないので債務不履行も解除もおかしいと思われるのですが。 不特定物ですが、クリスマスに間に合わないと意味がないので履行遅滞で催告して完全履行を促しても意味がない場合です。 (2) 請負契約に危険負担はあるのでしょうか? 双務契約なので危険負担がありえるとも思います。しかし物権の設定や移転を目的としていないので危険負担は当てはまらないとも思えます。教えてください。

  • 民法536条について教えてください。よろしくお願いします。 「前二項に規定する場合を除き」 というところです

    民法536条について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m 「前二項に規定する場合を除き」 というところです (債務者の危険負担等) 第536条 1項 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない となっていますが・・・・・ 「前二項に規定する場合を除き」 というところがよく解りません;; これは534条の 第534条 1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2項 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 での・・・・・ 「1項」の一番最初に書いてある、 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において」 というところの「特定物」にあたるものなのでしょうか? としたら、536条は、「不特定物」に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合ということになるのでしょうか? でも、534条2項で不特定物の場合はその物が特定されたときに、同条(534条)1項の規定を適用するとなっているので、「不特定物」に関しては、そもそも危険負担は無いのですよね?だとしたら、やっぱり536条の「前二項に規定する場合を除き」のところが、解りません;; いったい、なにを指しているのでしょうか?? あと、もうひとつ解らないことがあります;; 534条の「特定物」の場合で・・こんな事例があったとして・・・ 落雷等(危険負担のパターン)で債権者(買主)の過失で売買物件(たとえば甲(売主) 家屋→すなわち「特定物」)を消失した時があったとしたら、同条(534条)の、↓ 「その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは」 によって債権者負担になるのでしょうか? それとも536条2項の 前二条の規定する場合を除き・・・・・・「債権者」の責に帰す事由によって債務を履行することが出来なくなったときは・・・・によって債権者負担になるのでしょうか? 僕にとっては大変難しい条文です;; どなたか ご解答願えませんでしょうか? よろしくお願いいたしますm( __ __ )m

  • 危険負担について・・

    法律の勉強をしていて不思議な所に出くわしました。 それは債権の危険負担のところなんですが・・なぜ特定物の時だけ債権者主義なんですか・・ 参考書を見ても例外として・・としかのってないので理由を知りたいです。 教えてください

  • 民法536条で対象となる事例について

    初学者です。 民法536条については、1項で、「前二条に規定する場合を除き」とあるのですが、同条で対象となる事例として、どのようなものがあるのでしょうか。 例えば、「建物の売買」「車の売買」で、「特定物」である「中古のもの」とした場合には、先の1項にある「前二条に規定する場合を除き」の「前二条に規定する場合」にあたるので、これ(特定物)にあたらない「新車の売買」等でなければ、該当しないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。