健康保険についての扶養控除内でのアルバイトに関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養控除内でのアルバイトについて疑問があります。アルバイト期間中は扶養から抜け、アルバイト終了後に再び扶養に入る予定です。夫の会社に確認したところ、税金の問題は年収が130万を超えなければ大丈夫とのことですが、健康保険については詳細を確認中です。
  • アルバイトの収入がある月が必要とのことで、今回の場合は3月に働いた分が4月に支給されるため、4月から健康保険が使えなくなる可能性があります。ただし、ネットで調べたところ、3月に働いた分は支給日が4月であっても問題ないという意見も存在します。具体的な制度上のルールや手続きについては確認が必要です。
  • 健康保険についてのアルバイト期間中の扶養控除に関しては、税金の問題は年収が130万を超えなければ大丈夫ですが、健康保険の利用については詳細がわかっていません。アルバイトの収入がある月が必要となるため、4月から健康保険が使えなくなる可能性があります。具体的な制度や手続きについては正確な情報を調査する必要があります。
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健康保険について 扶養控除内

4ヶ月だけアルバイトをします。 月給はそれぞれ20万ずつです。 その間だけ扶養から抜け4ヶ月のアルバイトが終わったらまた扶養に入る予定です。 夫の会社に聞いてもらった所 「税金の方は1年のトータルで130万超えてなければ問題ないです。 健康保険の方は聞いてみます。」 との事でした。 アルバイトについてですが「収入があった月が必要なので、今回の場合は3月働いた分が4月に支給されるとの事ですので、扶養から外れ健康保険が使えなくなるのは4月からとなりますね。」 と言われました。そうなのでしょうか? ネットで検索したら3月に働いた分は支給日が4月でまだ手元にお金がなくても関係なしという書き込みも見つけてしまいました。実際はどっちなのでしょうか?

noname#170335
noname#170335

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 4ヶ月だけアルバイトをします。 > 月給はそれぞれ20万ずつです。 今の時期の書き込みですから年内の労働ですね。 すると、平成24年は 20万×4=80万円の収入予定と言う事でよろしいですか? 他に収入があると話は大分変わってきますよ! > その間だけ扶養から抜け4ヶ月のアルバイトが終わったらまた扶養に入る予定です。 珍しく他の方が指摘していないので意地悪く尋ねますが、どの意味で「扶養」と書かれているのですか? 1 所得税での「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」  ⇒1番様も書かれていますが、ご質問者様の年間の所得額が幾らなのかで決まりますので、『アルバイトしているから抜けなければダメ』と言うものではありません。   又、あとの法に書かれている130万円と言う数値は、健康保険や国民年金に登場する数値であり、一般に所得税では「103万円以下」と言う数値で説明するのが、事務担当者の最低限の知識。 2 健康保険の被扶養者  ⇒夫が加入している健康保険が定めた規定によって取り扱いが異なりますが、「ある時点での収入」とか「ある期間中の収入」が130万円未満であれば、『被扶養者から抜けなければならない』というは生じません。 3 夫の会社から支給される「家族手当」の支給条件  ⇒会社の規定なので、ご質問者様がアルバイトするという行為の結果が手当支給の対象外と成ると定めてあるのであれば、抜けるしかありませんね。 > 「税金の方は1年のトータルで130万超えてなければ問題ないです。 > 健康保険の方は聞いてみます。」 > との事でした。 1番様も指摘して居りますし、私も上で多少書きましたが、130万円ではなく103万円の言い間違いか、夫の聞き間違いだと思われます。 失礼ながら、ご質問者様には所得税計算をする上で収入から控除する額が、一般的な専業主婦とは異なる特別な事情があるのですか? > ネットで検索したら3月に働いた分は支給日が4月でまだ手元にお金がなくても関係なしという > 書き込みも見つけてしまいました。実際はどっちなのでしょうか? 加入している健康保険が独自に定めた規定に従うので、どちらも正解であり、どちらも間違い。 考え方(取扱い)の一例を挙げると ・カウント期間は1月から12月とし、実際に得た収入額が130万円以上になったらOut ・毎年特定の時点(例えば4月1日時点)での収入見込み額を申請させ、その時に収入見込み額が130万円以上になったらOut ・毎年特定の期間(例えば4月~6月)に受取った収入額を年間換算したら130万円以上となったらOut このようにバラバラです。

noname#170335
質問者

お礼

ありがとうございます! とてもためになりました。 今は夫の会社の回答待ちですので、 その間に自分でも色々調べてみたいと思います!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除内… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >「税金の方は1年のトータルで130万超えてなければ問題ないです… 税に疎い社員にあたりましたね。 勤労学生でもない限り、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険の方は聞いてみます… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 会社から正確な回答がくるまでお待ちください。 まあ、一般的には、 >4ヶ月だけアルバイト… >月給はそれぞれ20万ずつです 任意の時点から向こう 1年間の給与見込みが 130万以内としているところが多いですから、その意味ではセーフです。 ただ、会社・健保組合によっては、1ヶ月あたりいくらまでとか、3ヶ月でいくらとか決めているところもあります。 これだとアウトになる可能性もあります。 とにかく夫の会社からの回答を待ちましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#170335
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました! 夫の会社からの回答を待ちます!

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