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自動車対人賠償額について
休業損害についての質問なんですが、特別休暇(夏期休暇)は休業損害の補償対象なのでしょうか?
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有給休暇の場合、有給休暇の費消は財産的損害として賠償請求できますね。 しかし、特別休暇(夏期休暇)はケガのために 休みを取得するもの(費消)ではないので 休業損害は発生しないでしょうね。 で、結局、特別休暇が財産的損害に該当するかだと思いますが、一般的には該当しないのでは? また、特別休暇中の事故で通院したのは、 通院のために特別休暇を取得したわけではありませんから 財産的損害が発生したとはいえないでしょうね。 あとは慰謝料の部分で弁護士基準に近い金額を出してくれと言って少しでも多く貰えれば吉。
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補足に対して 前回も書かせていただいたように、休業損害に対する補償というのは実際に収入の減少があった場合に行われるものです。休日を補償するものでなくあくまでも収入の減少に対してです。 収入の減少と休日の減少を分けて考えることが必要です。後者は休業損害補償の対象になることはありません。
特別休暇というのが被害者の方の給与にどのように影響するかです。 休業損害というのは(主に)給与所得者が当該事故により実際の収入に減少があった場合に、その対象になります。 かつては#1での指摘のように、有給休暇中は実際に収入の減少がないということで、補償の対象にはならなかったというケースが一般的でした。最近は有給休暇分も含めた形で休業損害を認めるケースがほとんどです。しかしその間会社は有給休暇にはなりません。これを認めるとその間は手当ての二重取りということになってしまいます。 冒頭に書いたように、その期間が通常の休暇と同じ扱いなのか、一般的な有給有価といった意味合いなのかによって違ってきます。
- daruma3
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有給休暇は、収入減にならないから損害額はない、、、、と、保険会社の人は主張します
補足
特別休暇も有給休暇同様、給与対象だと思います。 ただ、違いとしては、有給の場合は通院するために有給を取得したのですが、特別休暇(夏期休暇)の場合、たまたま事故が起きた日が、特別休暇中で、通院したということになります。