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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸主瑕疵担保責任と借主瑕疵報告責任)

貸主瑕疵担保責任と借主瑕疵報告責任

このQ&Aのポイント
  • ワンルームマンションの入居者から震災による補修の要請があったが、家賃滞納や連絡不通で放置されている状況。
  • 家主は瑕疵担保責任があるため補修を考えているが、報告・通知義務の有無について疑問がある。
  • 震災を理由に滞納している入居者との対処方法について法的な知識を求める。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1) マンション一棟まるまる質問者さんの所有物ですか?  マンションの中の一室を所有しているだけの場合、そのクラックを補修する義務は、管理組合が負っているものと考えます。  質問者さんの責任ではありませんね。 (2) まるまるが質問者さんの所有物なら、家屋としての用をなさなくなった場合の修理は質問者さんの義務ですが、雨漏りやすきま風などがなく、住むに問題がないなら、なおすかどうかは大家の判断次第です。  いやなら、賃借人は退去し、家賃が入らなくなるので、それとのバランスですね。  仮に、「住むのが危険だ」というほどになれば、「朽廃、滅失」状態ですので、賃貸借契約が終了したと考えるべきでしょう。  何事も程度問題で、「クラック」という言葉だけ拝見しても、私には(修理すべきか、放置するか、建て直すかなど)どうすべきか判断はできません。  どっちにしても、瑕疵担保責任とは全然関係がありませんので、瑕疵担保についての規定は忘れて下さい。 (3) 賃借人には、契約上「善良なる管理者の注意義務」を負っているはずです。  そうであれば、クラックなどが入った場合、(程度問題ではありますが)すぐ大家なり管理会社に告知しなければなりません。   告知が遅れたために被害が拡大した場合などは、賃借人に対して損害賠償請求ができるでしょう(程度問題ではありますが)。  現に居住できている以上、賃借人側としては、その告知義務を果たしていても果たしていなくても、家賃滞納の理由にはなりません。 (4) 結論  賃借人の言っていることは「カネがない」と言っているのと同じく、法的な意味は持ちませんので、これまで通り(クラックなどない場合と同様の方法により)家賃を請求すればいいと思います。

SK2688
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になる内容でしたので、参考にし、現在は簡易裁判所に支払督促の申し立て中です。マンション管理会社にも問い合わせましたが、一部屋も今までに内装工事がされていないことからも、裏付けられたと思いました。本当に有難うございます。また、お礼が遅れましたことをお詫び申し上げます。

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