• 締切済み

このような場合も不正受給となるのでしょうか?

補助金の交付についてトラブルに巻き込まれています。もし問題あるようなら、最終的には弁護士さんに確認しようと思っていますが、その前に予備知識として教えてください。 ケース1 事実を書いていますが、内容が専門的なため、申請を通す条件を満たしていないことが理解できず、役所の担当者が間違えて補助金が交付されて受け取ってしまった場合。 ケース2 上記のように役所のチェックが不十分であることを知っていて、補助金をねらって、申請して補助金を受け取ってしまった場合。ただし書いてある内容に偽りはなく、単に担当者の知識不足がチェック漏れの場合。 ケース3 ケース2の際に口答で条件が満たしていることを確認されたが、それについては明言を避け、曖昧にぼかして書類だけを提出してきた場合。 上記のような場合、どのあたりから不正受給となるのでしょうか?それとも事実しか書いていないので、不正とは成らないのでしょうか? 自分としては3はかなり危ないと思いますが、本当はどのレベルで不正となるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

  不正は過失でしかない、過失は正せばよい。 故意に不正を働くと違法(犯罪)になる  

tweak0227
質問者

補足

過失をただすために、それをしている人を説得する必要があります。そこで、なんという犯罪になるのかを示したいと考えています。単に不正・違法といっても理解してもらず、最初にそれを指摘した人は今非常にかわいそうな立場に置かれています。唯単に違法になるという説明では自分も同じ目に遭うだけです。はっきりと何罪になるという回答をいただきたいのですが。 相手は、自分が不正受給を受けているという認識はありません。むしろちょっとしたお得情報を手に入れたとして、積極的に仲間に教えているぐらいです。何人もの人が同じ事を繰り返せばずさんなチェックしている役所もさすがに気づくと思います。そしてそれが特定の団体に属する人が行っているとなると非常にまずいことになります。だから、それを防ぎたいのです。 どうかもう少し具体的な回答を下さい。

  • 373Ryu
  • ベストアンサー率23% (77/328)
回答No.2

全部不正受給です。 アナタが間違いに気付いている時点で不正です。 不正なのを知って受給すれば犯罪です。 例えば、お釣りが多いのに気付いたのに指摘せず財布に入れて立ち去れば『〇〇横領罪』(正式名称忘れた)です。

tweak0227
質問者

補足

自分はそれが不正受給だと考えていますが、交付を受けたのは自分ではありません。 ある団体におりますが、その団体の役員の中に結果として不正受給をしてしまった人がいます。ただ最初は全く悪意はなく、役所の審査がずさんだったようで、そのため全く罪の意識がありません。だから今度は積極的に同じ事をしようとしています。それに気づいた人が不正になることを説明しましたが、逆に業務を妨害する者としてその人を悪者扱いしています。 不正であると説明された今でも、悪いのは審査がずさんな役所の方と考えてやめようとしません。他の役員も同じように考えいます。なんとか、役員たちの認識を変えさせたいのですが、既に他の人がしており結果は見えていますので、はっきり犯罪であるという事を示して説得したいと考えています。 だからどんな犯罪になるかを知りたいです。

回答No.1

  全て不正受給ですね、不正なので正せばよい。 不正と違法は別物です。 不正は犯罪ではありません。  

tweak0227
質問者

補足

不正と違法は別物なのですね。では罪に問われることはないのでしょうか?そうなると不正受給をしている人を説得するのは難しいですね。詳しい状況はNo.2の回答者への補足に書きましたので、そちらを参考にして、また回答頂ければと思います。

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