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振袖の購入の解約はできませんか?

2日前に、振袖の購入の契約を結びました。買うつもりはなかったので後悔していて、解約してほしいとお願いしたのですが、すでに湯のしをしていて解約はできないと言われました。 表地代の23万支払えば解約はできるのですが、どうしても他に解約する方法は無いんでしょうか? 無理やり買わされたわけでは無くて、どうしようと思いながらも断れなかっただけです。契約は親にしてもらいました。 以上が質問です。だめでも、一生に一度の振袖なので心残りですが、今回の事は大人として責任を学ぶうえで貴重な勉強になりました・・。二度と繰り返さないようにします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaijin21
  • ベストアンサー率81% (30/37)
回答No.4

お答えいたします。 まず、結論から言いますと、訪問販売やマルチ商法など、特殊な状況で購入したケースを除き、相談者さん側からの一方的な解約はできません。 よって、解約をしたいのであれば、お店にお願いをする、その上で承諾を得る、といった方法以外ございません。 http://www.fukuwi2.com/contents/inapplicable.htm あと、間違えた解答や誤解を招きそうな回答が錯綜しておりますので、突っ込みをさせていただきます。 回答者さん達には失礼かとは思いますが、ご了承ください。 まず、NO1さんの回答は、根本的に断定しすぎです。 クーリングオフは何でもかんでも適用されるわけではないので、本件がクーリングオフできるか否かについては、相談内容からでは判断できないはずです。 また、商品が振袖であること、無理やり買わされたわけではない、断れなかっただけ、親が契約をした、といった状況から判断すると、クーリングオフが適用される契約とは言いがたいと考えられます。 次にNO2さんの回答(正確には、NHKの弁護士の見解)については、厳密な話は確認しておりませんが、あくまでその弁護士がテレビ用のトークをしているに過ぎません。 キャンセル料が高額すぎる場合は、支払わなくてもいいといったケースもあるにはあります(たぶん消費者契約法をイメージしているのだと思います)が、それはケースによります。 そもそもキャンセル料は、相手に解約に応じてもらう為の「条件」となります。 したがって、キャンセル料を支払わないのであれば、解約できない、或いは解約に応じてくれないだけの話となります。 つまり、解約します、でもキャンセル料は払いません、といった要求は通りません。 また、個人的に消費者センター関連の人を数多く知っておりますが、このような契約について消費者センターは、話を「聞くだけ」に過ぎず、介入することはできません。 当然ですが、なんら問題のない一般的な契約について、公権力を行使することなどできませんし、そもそも消費者センターはそういった機関ではありません。 このような状況で役所が介入、斡旋を行うなど、首を突っ込むことは、あるいみ大問題となります。 ですので、消費者センターへ相談するのは結構かと思いますが、99.99%何ら意味はありません。 以上、NO1さん、NO2さん、失礼いたしました。

matehatto
質問者

お礼

詳しく教えていただいたので、こちらの方をべストアンサーに選ばせていただきました。 きちんとした契約だったので、一方的な要求は駄目ですね。貴重な経験になりました。皆さん、回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • hp100
  • ベストアンサー率58% (384/654)
回答No.3

自分で出向いて購入したのなら契約有効です 親御さんも一緒にいたのですね あなたが未成年で,単独で店に出向き契約したのならば 保護者に確認せずに契約する事になるので契約無効,クーリングオフ出来ました 一般のお店では確認無しで契約する事はないと思いますけどね あなたが未成年でも ・結婚していれば契約は有効 ・親に貰ったお小遣いを貯めて契約しても有効 ・年齢詐称して契約しても有効 もし押しに弱いのならば,展示会のお誘いに出向かない事です 付き合いの関係で出向く事になっても,押し切られずに「NO!!」と言いましょう

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

訪問販売を受けたとかの状況なら、クーリングオフするとかの余地はあります。 店舗に出向いて契約したのであれば、契約自体は有効です。 今日やってたNHKの「生活笑百科」だと、速やかなキャンセルで、キャンセル料での販売店の利益があまりにも大きいって場合は、支払いしなくて良いってケースもアリって事でした。 NHK 大阪放送局 | 番組情報 | バラエティー生活笑百科 - 2月の放送分 http://www.nhk.or.jp/osaka/program/seikatsu_shouhyakka/201202.html | 「中古車のキャンセル料」(シンデレラエキスプレス) | 中古車購入の契約をしたが、翌朝キャンセルした。すると店員から「契約書の特約に書いてあるから、車両価格の15パーセントをキャンセル料として払え」と言われた。払わないといけないのか? | 【弁護士の見解】 払わなくてもよい。 > すでに湯のしをしていて解約はできないと言われました。 > 表地代の23万支払えば解約はできるのですが、 どういう状態かちょっと分かりませんが、取りあえず作業は止めてもらっとくのが良いと思います。 行政での相談先ですと、消費者センターになります。 そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/

matehatto
質問者

補足

店舗で契約しました。表地を湯のししているから23万円はその分だと思いますが、湯のししたら何がどうなるのか私にもよく分かりません・・。購入金額は着物と帯、小物、その他着るのに必要なもののセットで60万円位です。

noname#159989
noname#159989
回答No.1

契約はクレジットカードを使用しないクレジット(ローン)契約ですか? それならクーリングオフができます。 詳しくは国民生活センターにご相談してみてください。 クーリングオフ期間が定められてます(おそらく8日間)のでお急ぎください。

matehatto
質問者

補足

回答ありがとうございます。ローンでは無く、一括での契約でした。

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