弁護士の経済的利益とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭った被害者が弁護士を依頼する際、弁護士費用の特約がある場合、保険会社が定めた金額しか支払われないことがあります。
  • 弁護士が最終的に得る経済的利益は、相手方からの示談金とは異なる場合があります。
  • 弁護士によって経済的利益の考え方が異なることがあり、一般的な基準は存在しません。
回答を見る
  • ベストアンサー

弁護士の経済的利益について

交通事故の被害者なんですが過失割合は10:0で私には負担はないです。 後遺障害は12級でとれて相手の保険会社から示談金は1000万できました。 弁護士費用の特約もあったので弁護士さんを探してお願いしました。 で、弁護士費用について自分が加入している保険会社から規定の金額しか払わないと言われたんですがその際、私が依頼した弁護士が高いのではと言われました。 金額のパーセントみても通常だとおもっていましたが経済的利益について考えが違いました。 相手の保険会社が提示した金額が1000万なので弁護士が最終的に1500万にしてくれたら差額の500万を経済的利益だと思っていましたが頼んだ弁護士は1500万を経済的利益だとしてそこからパーセントでかかるとのこと。その事についての説明はなく契約書にも経済的利益のという書き方で経済的利益の説明は記載されてません。 弁護士によって考え方がちがうみたいですがどちらの方が一般的ですか? 正直、お願いした弁護士にも不信感が出てきました。 弁護士費用が特約が出なければどう考えても特はないので契約をやめようと思っていますがその場合も着手金は戻ってこないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.1

訴訟事件として依頼されたのであれば、請求金額全体を経済的利益と考える場合が多いかも知れません。交通事故のような訴訟事件の請求金額は、損害額に弁護士費用1割を加えて請求し、裁判所が認めた金額の1割は弁護士費用分として認められることになります。したがって、それはそれで合理的な決め方なのです。 訴訟外の請求の場合にどちらの考え方をとるかは、担当弁護士が依頼者と相談して決めるということになります。考え方は弁護士により区々です。 私ならどうするかというと、色々なことを考えてどうするかを決めます。 請求金額に昔の弁護士会の報酬規定を適用して算出される金額と請求金額と保険会社提示額の差額で算出した金額をにらんでその中間でさじ加減を考えますね。交渉事件では、裁判事件の場合の3分の2から2分の1程度にすることが多いです。 その場合に、依頼者の負担感とのバランスをとることが大切だし、また、結果予測もしながらの話になるので、難しいことです。 もっとも、弁護士費用保険(権利保護保険、ラック)が使える場合には、あまり悩まずに請求するかも知れません。基本的に依頼者のご負担を心配する必要がないですから。 依頼者都合の解任ですから、着手金は捨てることになるかもしれませんね。 弁護士費用保険については、日弁連と保険会社との協定で、限度額の範囲内ではまず問題なく出るはずですよ。アメリカ流のタイムチャージ制でも可能なはずです。 具体的にあなたの弁護士がどのような金額を言われているのかもわからないので、この程度のアドバイスしかできませんが、どうしてもご不安なら、地元の経験豊富な弁護士にセカンドオピニオンを求めてみられたらどうでしょう。

kaoru75
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。弁護士費用ですが委任契約書に記載されているのは 着手金は経済的利益 300万円以下の部分           8パーセント 300万を超え3000万以下の部分    5パーセント 報酬金は確保した経済的利益 300万円以下の部分           16パーセント 300万を超え3000万以下の部分    10パーセント 数字的には日弁連と同じ数字なのでおかしくありませんが経済的利益を全体に含むかあげてもらった金額に するかでかわってくると思います。お願いした弁護士はこの経済的利益についての説明はなかったので勝手に 含まないものだと思っていました。 お願いした時に弁護士特約を使用してお願いすることを話して弁護士さんからは相手方の保険会社の相手次第では今回は訴訟したほうがいいとは言われました。 なのであえて説明しなかったのかもしれませんが・・・・ すんなり話が進むと思ったら弁護士特約について弁護士さんがうちの保険会社と話をしたら25万しか払わないと言われ自分たちで交渉し話をしたら要は弁護士に多く請求されそうだからその時に経済的利益について含む弁護士もいるから確認してと言われびっくりしてしまいました。 うちの保険会社は弁護士特約費用は日弁連の規定と同じなら払ってもらえる。経済的利益は含まないでということです。再度弁護士がうちの保険会社と話して月曜日に私のほうに連絡がくると思います。 なんだかうちの保険会社にも弁護士さんにも不信感を抱き通常はどうなのかと思いお聞きしました。

関連するQ&A

  • 弁護士費用「経済的利益」について

    弁護士費用を暫定計算する際に使われる「経済的利益」なのですが、 たとえば・・・抱えている負債を慰謝料として充当した場合、これは該当するのでしょうか? それが相手名儀の負債であったとしても、払ってもらう側の「経済的利益」になりますか? また、調停が不調で終わっても成立しても請求額はあまり変わらないと聞きましたが、実施はどの程度の差があるのでしょうか? さらに、調停が途中で中止、つまり取り下げられた場合は着手金と日当以外に請求されるのでしょうか? ネットで調べると、着手金、着手金と同額程度の報酬、さらに経済的利益の何%かが請求されるとのことなのですが・・・ どなたかお詳しい方おしえてください。

  • 交通事故での弁護士の選び方

    先日ですが交通事故にあいました。 私は被害者の立場です。相手は車、私は自転車でした。 私も任意の自動車保険に加入しているので、弁護士費用等特約を加入していました。 保険会社に相談したところ使えるとの回答いただきました。 そこで弁護士を利用したいのですが、ネットで検索するとさまざまな弁護士さんが出てきます。最初に着手金を払う弁護士達、後で着手金を払う弁護士など様々な弁護士さんのスタイルがいます。 要はどの弁護士さんを利用すればいいのか、選び方で相談です。 のような私の場合どういう弁護士さんを利用すれば、アドバイスをいただけませんか?

  • 自動車事故全般において弁護士費用担保特約が使える保険会社って??

    自動車保険(任意保険)に入ろうと各会社見積りを取り寄せ検討中なのですが、金額だけでいくと三井ダイレクトがけっこう安いようなのですが、保障内容に弁護士費用担保特約だけは絶対に付けたいと思っているのですが、調べたところ三井ダイレクトの弁護士費用担保特約では、「自動車事故で死亡、後遺障害を被られ、または入院した場合」のみ弁護士費用特約を利用できるようで、それ以外の自動車事故に関して弁護士を必要としても使えないようなのですが、それでは困りますので自動車事故全般において弁護士費用担保特約が使える保険会社を探しているのですが、どこかおすすめの保険会社があれば教えてください。宜しくお願い致します。

  • 請求された慰謝料はすべて経済的利益?

    離婚調停することになり弁護を依頼しました。最初の申立書に相手から500万の慰謝料請求がありました。弁護士さんから離婚の原因がいわゆる性格不一致、私の不倫や暴力ではないので慰謝料の請求自体無理があるとの説明もありました。 調停が始まると相手はすぐに慰謝料請求を取り下げ(あの請求は単に吹っ掛けたのでしょうか?)、特に難しい条件もなくお互い早期決着を希望しお金のやり取りは婚費30万ぐらい、実務的な調整があり3回の調停で離婚成立しました。 弁護費用は着手金と成立報酬金合計50万で済むと思っていました。でも、実際は申立書の慰謝料500万がゼロになったので経済的利益として10%の50万も加算され総額100万請求されました。数10万の婚費のみで争いもしない調停成立で弁護費用100万円これが常識?。500万の経済的利益という考え方に間違いはないのでしょうか? 弁護費用について何度か交渉しましたが弁護士は弁護士介入により相手が500万の慰謝料を取り下げたと主張し、請求の妥当性を説明するのみなのです。いわゆる基本料金の50万は良いですがプラス50万にどうしても納得できない場合は紛議調停しか道はないのでしょうか?紛議調停で実際に報酬減額の可能性はあるのでしょうか。

  • 交通事故のときの弁護士特約って必要なの?

    自動車保険の切り替えがあって、新しく加入する保険会社の方からに、弁護士費用特約(弁特)に加入しますか?ていわれました。 保険会社の方からは、弁護士まで使って(裁判までして)交渉する交通事故に会うことはないだろうとおもなら、別に入らなくても良いですよといわれました。 少しでも保険費用を安くしようかなとおもって、チェックはしなかったんですけど、もしかしたら、損したかな?と後悔しています。 弁護士特約つかった方は居ますか?使ってお得だったんでしょうか?この制度自体、よくわかっていないので、ご存知の方おしえてください!

  • 自動車保険の弁護士費用って?

    最近、各保険会社が自動車保険のオプションで弁護士費用というものがありますが、これは契約者が加害者ではなく被害者になった時に使えるというのを聞きましたがその場合、着手金とか費用ははいったん、契約者が立て替えるのでしょうか?保険会社が指定する弁護士に依頼する場合でも依頼者(契約者)が立て替えるものでしょうか?保険会社が指定する弁護士に依頼する場合は立て替える必要がないと思うのですが?どうでしょうか。ご教授下さい。

  • 弁護士の報酬は・・・

    去年の8月に義理の母を交通事故で亡くしました。 歩行中にトラックに跳ねられてです。 母は青信号で過失は無く相手の不注意によるものです。 相手の保険会社は今未払いなどで騒がれている 保険会社です。 弁護士からいっこうに話がすすまないので、訴訟を 起こしましょうと言われました。 2700万の請求の内、着手金250万 成功報酬250万、訴訟にかかる費用はそちらで 払って下さいとのことでした。 こんなにも弁護士に払うのでしょうか? 正直説明聞いててビックリしました。 説明不足だと思いますが宜しく返答をお願いします。

  • 弁護士報酬について

    弁護士報酬とは 経済利益・・訴えて得た利益や、訴えられた金額と実際に支払うことになった金額の差額とあります。 今遺産相続のお金は配られました。 その後遺留分減殺請求を起こされました。私の方で払い出しをしないといけません。 現在亡くなった父の会社の株価のところが争点になっております。 これが解決したら弁護士報酬を払うことになりますが、どこからどのように算出したらよいのでしょうか?

  • 自動車保険の弁護士費用の特約

    今月中に更新を迎える自動車保険を保険会社を変えようかと思っています。 一括見積もりサイトで見積もって見たのですが、金額だけの比較しかできず色々迷っていると、ソニー損保の「日常生活弁護士費用等担保特約」が目に留まりました。 通常は交通事故だけの弁護士費用特約ですが、日常生活までカバーしてくれる弁護士費用特約があるとは知りませんでした。 そこでこの「日常生活の弁護士費用特約」がある保険会社を探しています。 私が探したところ、 ソニー損保、エース損保、AIU、三井住友海上がこの特約があるようです。 他にもこの日常生活の弁護士費用特約のある保険会社があったら教えてください。 よろしくお願いします。

  • どちらの弁護士がいいの??

    交通事故で、過失割合が10:0で完全に相手が悪く私は被害者です。 ですが、弁護士をたてて示談交渉するようにと勧められました。 それは、相手の保険会社が安い金額で示談を進めるからです。 自分の保険証券に弁護士特約が有るので、弁護士に依頼するようにと言われたのですが、 質問、弁護士は自分の保険会社の専属の弁護士の先生が良いのか? それとも、ネットとかで探して交通事故専門にしてらっしゃる弁護士の先生が良いのか? どちらが良いのでしょう??