車検切れ前後の自動車の権利関係

このQ&Aのポイント
  • 車検切れ前後の自動車の権利関係について知りたい。
  • 車検切れ前後の自動車の権利関係について教えてください。
  • 車検切れ前後の自動車の権利関係について質問があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

車検切れ前後の自動車の権利関係

教えて頂きたいことが数点あります。 よろしくお願い致します。 【自分の知識】 当方、車を車検に出した経験がありません。 【自動車の持ち主/運転者】 知り合い 【車検、自賠責】 車検登録日:平成23年10月6日 自賠責登録日./期間:平成24年1月19日~平成26年2月19日 【経緯】 知り合いが、平成24年1月19日に自賠責を登録した日以降に、その車が車検を通らない状態になってしまいた。 知り合いは、その車を動かせないので、観賞用にしばらく自宅の車庫に置きたいそうです。後に車検が通る状態にしてまた乗用したいと。しかし、自賠責を払ってしまいました。その代金を取り戻したいと言います。 保険屋に聞くと、一時抹消登録すれば自賠責に掛かったお金を残契約期間の割合に応じて返金してもらえるということでした。一時抹消登録ならば、後にまた乗用することも可能だということでした。 質問は、車検切れ前後の自動車の権利関係です。 【質問】 1.車検登録をした自動車は、不動産と同じように第三者への対抗要件を具備しますが、車検切れ/車検が通らない状態になった時点で、第三者への対抗要件を失うのでしょうか?それとも、一時抹消登録(廃車)をした時点で失うのでしょうか? 2.自宅の車庫で観賞用にする自動車とは、動産と同じ扱いになると思いますが、その自動車の名義はどうなっているのでしょうか?そのまま知り合いの名義になっているのでしょうか? 3.乗用されている自動車と、観賞用の自動車では、他人に盗まれた場合の違いは何でしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.2

>1.車検登録をした自動車は、不動産と同じように第三者への対抗要件を具備しますが、車検切れ/車検が通らない状態になった時点で、第三者への対抗要件を失うのでしょうか?それとも、一時抹消登録(廃車)をした時点で失うのでしょうか? 車検と所有権は別物です。 貴方が自分のパソコンから書き込んで居たとして、そのパソコンは車検はありませんが所有権は誰のものか考えれば判る話です。 車検と所有権は別物です。 ただ、自動車の登録には、所有者と言う物があります。 これは、一時抹消をしてもそのまま残ります。 >2.自宅の車庫で観賞用にする自動車とは、動産と同じ扱いになると思いますが、その自動車の名義はどうなっているのでしょうか?そのまま知り合いの名義になっているので しょうか? 自動車は元々動産であり不動産ではありません。 一時抹消したとしても、車検証に代わる一時抹消登録書が発行され、そこには所有者が残ります。 >3.乗用されている自動車と、観賞用の自動車では、他人に盗まれた場合の違いは何でしょうか? 変わりありません。 ただ、観賞用としても、鍵などを付けておき、いつでも持って行ける様にしてあった場合は、当たり前ですが保管責任は問われます。

mineyama1727
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 一時抹消の時にも名義を登録するのですね。(そのままでも) 安心しました!

その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

車検登録されていようがいまいが物としての価値が無くなる訳では有りません ただし車検を受けられない又は車検が通らない事が明らかな場合は自動車としての価値は当然下がります 車間が通らない車の場合価値があるのはクラシックカー等のみです 観賞用としてナンバーが無い車の場合名義という物は存在しません 名義という物は登録されているから発生する物なので登録が無ければ只の所有物 カメラや楽器を持っているのと同じ状態です 盗難に有った場合ナンバーが無いので捜査しにくい 普通はそういう物は分解されてパーツで売り飛ばされるんでしょう

mineyama1727
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 盗難にあった場合は、捜査しにくい位の違いなのですね。 難しく考えてました。 勉強になりました!

関連するQ&A

  • 車検切れ車両の車検再取得について

    2年前に小型乗用車の車検が切れました。2年間乗っていなかったのですが、再び乗りたいと思っています。 2年間自動車税と自賠責保険料は支払っていません。2年前は、自動車税の納付書が届きましたが、そのままにしておいたところ、2年目の自動車税の納付書は届きませんでした。 過去の質問をみたところ、手続きは複雑になるようですが、車検はとれそうなのです。車検をとる際に、2年分の自動車税を支払う義務はあるのでしょうか。なお、登録抹消はしておりません。

  • 自動車の一時抹消の売買について困ってます

    3日前にネットでシルビアという自動車23万円でかったんですがいろいろなやんでます 一時抹消してるため新規登録しないといけないらしくそれに車検がないのでどのようにすれば登録できて車検が通せるかわかりません 買った日にまず自賠責に25か月加入しました。 買った人からもらった書類は一時抹消登録証明書と譲渡証明書と預託証明書をもらいました。 近いうちに車庫証明と自分は19なので親に同意の書類をかいてもらう予定なんですが順序がまったくわからずこまってます 誰か詳しく教えてくれませんかお願いします。

  • 車検切れの車について、自動車税を滞納(延滞金のみ)

    車検切れの車について、自動車税を滞納(延滞金のみ)している場合、一時抹消後同一名義で再登録はできるのでしょうか? はじめまして。大変情けないお話ですが教えてください。 私は平成15年、16年、17年、18年と自動車税を滞納しておりました。 先日、差し押さえ通知がきて口座が差し押さえられてしまい、後日差押解除通知が来ました。 県税事務所に問い合わせたところ、自動車税は差し押さえにより回収しておりますが、延滞金は残っております。と言われました。 事務所の方いわく、「同じ車で車検を受けることは延滞金と19年、20年、21年分の自動車税を払わないと車検は受けれません。ただ新しく車を購入される場合は可能です。」と言われました。 そこで質問なんですが、同じ車で車検を通す場合、一時抹消して、名義は私のままで再登録することは可能でしょうか? 新規で登録が可能ならば、一時抹消後同一車で同一名義で登録が可能なのかと思いました。 いろいろ拝見いたしましたが、意見が様々で、全く同じ状況がなかったので質問させていただきます。

  • 一時抹消してナンバーのない自動車の車検取得手順

    一時抹消してナンバーの無い自動車の車検を取ろうと思います。 車検取得までの手順が分からないのですが教えてください。 私が考える手順としては (1)一時抹消された書類を持って警察に行き「車庫証明」をとる (2)最寄の役場で仮ナンバーをとり、自賠責保険に入る (3)仮ナンバーの付いた自動車で陸運局に行き「ナンバー」を取得 (4)自動車を自動車屋に持ち込み車検をとる 思いついたことを列挙しましたが素人なもので一切分かりません。 ご存知の方よろしくお願いいたします。

  • 自動車税の還付

    車の税金に詳しい方、教えてください。 平成17年8月で車検が切れてしまった乗用車が、まだ車検を受けずに置いてあります。 もちろん、車検が切れてしまっていますので、乗っていませんし、自賠責も任意保険も期限切れです。 上記の車を近々車検を取得して乗り始めようと思っているのですが、税金について、ある情報を得たので真偽について教えてください。 平成17年の4月に4万円弱を支払いして、同年の8月から車検切れで乗っていません。 今のナンバーのまま自賠責を払って車検を通すと還付は無いが、一度一時抹消してから新規のナンバーを取得して車検を受けると、去年の8月からいままでの自動車税は還付されると、どこかの県のHPで見たことがあったのですが、平成17年の納税証明書があれば、この方法で自動車税の還付は有効なのでしょうか?

  • 一時抹消すれば自動車税をまぬがれるのでは?

    3月ですが4月1日前に一時抹消登録をすれば、車検の残っている車は重量税と自賠責保険が月割りで還付されるので、4月2日以降にユーザー車検で車検を取り直せば、自動車税が丸々浮くのではないでしょうか?

  • 自動車NOx・PM法・車検について。

    以前にも質問させて頂いたのですが、もう一度お願い致します。自動車NOx・PM法規制地域に住んでいます。 初年度登録・平成3年1月の普通乗用ディーゼル車です。 既に車検は16年7月に切れました。 抹消等せずに、そのままの(切れたまま)です。 自動車NOx・PM法によると、 車検期間が2年のディーゼル車の場合、 平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日を超えてNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。と、あります。 自分の車検証の備考欄には、まだ何も記入されていません。 9月30日までに車検を受けないと10月1日以降は車検を受けれないと言うことでしょうか? または、備考欄には、まだ何も記入されていないので、10月1日以降でも車検は受けれるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

  • 車検切れ期間分の自動車税は?

    車検切れ期間分の自動車税は? 車検が切れても抹消登録をおこなわなかったので、次年度になり 当然ながら自動車税の請求が来ました。 そこで慌てて抹消登録しました。 抹消登録するまでの期間の自動車税は払うべきであると認識しておりますが、 このサイトで検索かけると、 車検切れ後に抹消せずに放置して、自動車税を滞納していても、 抹消登録などをおこなった場合は、車検切れ後の分は払わなくてもよくなる。というような事が書かれてあります。 上記の例(ここのサイトの「車検切れの自動車税」というタイトル)は 滞納があると車検が出来ないので、抹消後に新たなナンバーでならば、滞納分は払わなくとも車検はできる。という例ですが、 その車検切れ滞納分がチャラになるのか、 車検はおこなえるが、その滞納分は全額納めなければいけないのかが読み取れませんでした。 上記以外にも車検切れ後の分は納めなくてもよくなったという方も居たかと思います。 他にもwikipediaの自動車税の保留の項目を読むとやっぱり払わなくて済むのかもと… 税務課と陸運、または都道府県によって対応も違うのでしょうか? 対応が違うこともあるようですが このような事の相談は、どこへ行くのがベストでしょうか?

  • 軽自動車(中古)の新規登録

    このたび軽自動車を購入した学生です。 一時抹消?された車両で、自賠責も車検もきれてます。 知り合いのバイト先のガソリンスタンドに廃車予定で持ち込まれたのを ゆずってもらいました。 自分で新規登録して乗りたいのですが、どんな書類が必要何でしょうか? 自分の手元にあるのは、一時抹消証明?、リサイクルの証明書的な物 、きれた自賠責の保険証です。 教えていただければ、幸いです。

  • 車検切れの自動車の名義変更

    車検切れの自動車をもらったが、その車輌は、切れてから2年以上たっており、その間、自動車税を払っていないと思われる。そこで次のような手続きを考えました。 1.一時登録抹消手続き→2.所有者記録の変更手続き→3.車検 調べたところ、この手続きなら、前所有者の不払い分の自動車税の問題が生じないように思われるのですがどうでしょうか? また、2の手続きで車検証みたいな用紙に私が所有者として記載され、その後、前所有者が出てくることはないと考えますが、正しいですか?