- ベストアンサー
実名をブログに記載することは名誉毀損でしょうか
- 実名をブログに記載することは名誉毀損にあたる可能性がある
- 指揮者からの要求に応じる義務はなく、訴訟問題に発展する可能性もある
- 実名の記載によって社会復帰に支障をきたす可能性がある
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
極めて難しい問題です。 確かに名誉棄損にあたるかも知れませんがあたらないかも知れません。 テレビ番組の法律相談でも弁護士の意見が分かれる問題だと思います。 ですが・・既に新聞等で広く知れわたっている事実を追記しただけで 名誉棄損になるなら 週刊誌等で追記報道しら名誉棄損になり訴訟だらけになるでしょう ただ・・新聞報道以外の追記は名誉棄損の恐れがあります。 一応 ブログから削除するのがベストだと思います。 参考 URLを貼り付けておきます。 http://www.i-foe.org/civil_suit/comment_suit_03.html 同時に弁護士ドットコムで弁護士の意見と聞くのも良いと思います。
その他の回答 (3)
- burakku
- ベストアンサー率27% (20/72)
周知の事実なので名誉毀損にあたりません。 報道などを引用したに過ぎません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「引用」と考えるとセーフとも言えるということですね。 少し安心しました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
他にも回答があるように「事実を流布」でも名誉毀損が成立することがあります。 新聞社や週刊誌でさえ裁判に訴えられることがあります。マスメディアはそのリスク込みで記事を出していますから質問者さんもその覚悟は必要でした。 相手がその気なら訴訟に発展する可能性はあります。 費用の問題ではなく名誉の問題ですから損得抜きでやる可能性もなきにしもあらず。
お礼
ご回答ありがとうございます。 コメントは削除しようと思います。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
あなたのブログで実名を出すことが公益を図ることにつながるのでしょうか? 事実であったからと言って言いふらしていいと言うことではありません。 (名誉毀損) 刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 削除要請があったならば削除すべきだと思います。 >実際、「CDも出していない」、「テレビ出演もない」というのはその程度の指揮者だということです。 こんなコメント返し入れてるようですし このままいけば精神的苦痛にたいする慰謝料も請求されるのでは?
お礼
ご回答ありがとうございました。 事実の伝達に過ぎないので問題ないと思っていました。 またコメントも事実に基づいているので問題ないと思っていました。 問題あるということですね。 当該記事とコメントを削除することにいたします。
お礼
ありがとうございます。 関連するブログ記事とコメントはすべて削除することにいたします。 私は悪いことをしたつもりはないのに、訴えられて負けでもしたら納得いかないですからね。
補足
私のブログ記事に対して、誹謗中傷のような内容のコメントを書き込んだ本人を訴えることはできますか?