過去に加入していない時期の健康保険を払う事は可能?

このQ&Aのポイント
  • 大阪で働くアメリカ人女性が過去に健康保険に加入していなかった時期に保険料を支払えるのか疑問に思っています。
  • 会社を辞めて出産するため、出産手当金の条件として過去1年健康保険に加入していることが必要ですが、私は1年満たしていません。
  • 国民の義務とされている健康保険の加入が未払いとして処理されるのか、そして未加入が可能なのかについても知りたいです。
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過去に加入していない時期の健康保険を払う事は可能?

大阪で働くアメリカ人女性です。 私は北海道で2011年1月~7月まで英会話ジオスで社員として勤務していました。今になって気づいたのですが、ジオスで働いていた時は健康保険に加入していませんでした。給与から社会保険料も差し引かれていませんでした。 この度、妊娠し出産するに伴い会社を辞めます。 出産手当金を授与する為の条件として過去1年健康保険に加入している事が条件となります。 私の場合は1年満たしておりません。 2011年8月以降は国民健康保険に加入していますが、それ以前の保健は未加入となっています。 今から過去にさかのぼって保険料を支払う事は可能でしょうか? そもそも未加入って事はありえるのでしょうか?健康保険の加入は国民の義務の為、払ってない時期は未払いとして処理されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

こんにちは。 日本の健康保険制度について簡単にお知らせします。 日本では大企業では組合健康保険という会社ごとの健康保険があります。 また単独で組合を持てない中小企業では政府管掌健康保険(今は全国健康保険協会管掌健康保険という長い名前です)というものに入ります。 ジオスがどういう形式であったかはわかりませんが、その間に給与から引かれていないということは契約形態がいわゆる正社員ではなく、アルバイト・非常勤契約など(正確な名前はわかりませんが)であったため、保険の範囲に入っていなかったと思われます。 この場合は勤務者(サラリーマン)ではないので、国民健康保険に加入する義務があります。 ところで出産手当金ですが、これは企業勤務者が休業する場合に支払われるものなので、組合健康保険と政府管掌保険の人は対象になりますが、国民健康保険は対象になりません。 つまり今から一年前にさかのぼって国民健康保険に入ったとしても、国民健康保険そのものに出産手当金という考え方がないのです。 ちょっと内容でわからないのが、 >2011年8月以降は国民健康保険に加入しています >出産するに伴い会社を辞めます というところです。今の会社では健康保険はなく、各自で国民健康保険に加入してくださいということですか? であれば先にも述べましたが、出産手当金そのものの考えがありません。 一般に組合健康保険や政府管掌健康保険は、100%近く加入します。 しかし国民健康保険は加入義務があるものの、一般の若い人にすると保険料の方が高くて出産一時金以外はあまり価値がないため加入率はあまりよくありません。

jones0901
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。2011年8月以降は国民健康保険に加入しております。 出産手当金は社会保険を対象にしているとは初めてしりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>ジオスで働いていた時は健康保険に加入していませんでした。給与から社会保険料も差し引かれていませんでした  ・出産手当金は、この健康保険の制度です   産休による休職中に(休職が終われば復職をする前提です)支払われるお金です  ・健康保険に加入していても、退職した場合は支給対象外になります(支給されません) >2011年8月以降は国民健康保険に加入していますが  ・その為、現在受けられるのは、「出産育児一時金」になります(国民健康保険から支払われます)  ・金額は42万円(産科医療補償制度に加入している医療機関の場合:直接費用分が病院に支払われます)(加入していない医療機関を利用した場合は39万円になります)   詳しい事に付きましては、お住まいの市の窓口にお聞き下さい

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんにちは。 出産手当金については,国民健康保険においては,市町村が任意に行うことができる給付であり,お住まいの市町村国民健康保険が出産手当金の制度を設けていれば支給を受けることができます。 ただ,質問者様の言う「出産手当金を授与する為の条件として過去1年健康保険に加入している事が条件」の出産手当金とは,(国民健康保険ではなくて)健康保険における資格喪失後の出産手当金給付のことではないでしょうか?それなら,仮に「2011年1月~7月まで」健康保険にさかのぼって加入できたとしたとしても「無意味」ですよね。 仮に市町村の国民健康保険で出産手当金の制度があって,国民健康保険に1年以上加入していることが条件ということならば,2011年7月以前の無保険の期間については,2年前まで国民健康保険にさかのぼって加入することはできます。もちろん,保険料もさかのぼって収めなければなりません。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 質問に答える前に,事実をもう少し確認させてください。 1 「この度、妊娠し出産するに伴い会社を辞めます。」「2011年8月以降は国民健康保険に加入しています」 →今の会社でも健康保険には加入しておらず,市町村の国民健康保険に加入しているのですね? 2 「出産手当金を授与する為の条件として過去1年健康保険に加入している事が条件となります」 →出産手当金は市町村の国民健康保険に申請されるのですね?

jones0901
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。2011年8月以降は国民健康保険に加入しております。 出産手当金は市町村の国民健康保健に申請します。

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