- 締切済み
年金、国保を支払った場合の確定申告について
題名の通り、確定申告について調べているところなのですがあまりにも無知過ぎるので税務署に相談する前にこちらで質問させて頂きます。 昨年は1~4月は会社勤め。年金、保険料は給料からの天引きでした。 その後退職し、5~7月は無職。収入はゼロです。 8月に派遣で仕事をしていましたが、9月後半に再び退職。派遣元の規則上、保険に加入できるのは勤続2か月以上からなので、この間年金、保険は支払っていませんでした。 12月後半に現在の会社に入社し、最近国保から社保へ切り替えをしました。 トータル8か月、年金と国保の保険料を滞納していて現在督促がきています。 国保の保険料は今年になってから2期分払い、年金は若年者向けの減額制度?の申請をしているところです。 この間年金の督促の電話をかけてきた方に、就業したばかりなので一括払いは難しい旨を伝えると確定申告期間までに少しでも支払っておいた方が良いと言われましたが、年が明けた今から払っても確定申告に間に合うのでしょうか? また、年金は役所で発行される支払証明で国保は不要とありましたが、国保は自分で支払った額を計算し申告書に記入するだけで良いのでしょうか? 本当に何も知らず、お恥ずかしいですがご回答頂けると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
〉>また、年金は役所で発行される支払証明で国保は不要とありましたが、国保は自分で支払った額を計算し申告書に記入するだけで良いのでしょうか 本年度から変わりました 前年度分を1月に、各役所から国民健康保険(国保)の支払い証明書が発行されることになりました。 その証明書を添付することになります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>確定申告期間までに少しでも支払っておいた方が良いと言われましたが、年が明けた今から払っても確定申告に間に合うのでしょうか? いいえ。 去年払った分しか控除できません。 来年の申告には使えます。 >また、年金は役所で発行される支払証明で国保は不要とありましたが、国保は自分で支払った額を計算し申告書に記入するだけで良いのでしょうか? そのとおりです。 なお、年金は役所が発行する「支払証明」ではなく、年金機構が発行する「控除証明書」が必要です。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 3月16日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 郵送するなら今でもいいでしょう。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>昨年は1~4月は会社勤め ・こちらの源泉徴収票 >8月に派遣で仕事をしていましたが、9月後半に再び退職 ・こちらの源泉徴収票 >12月後半に現在の会社に入社し ・12月中に給与の支給があったなら、こちらの源泉徴収票(なければ不用) >国保の保険料は今年になってから2期分払い ・これは、今年支払っているので、今年の分です (今回の確定申告で関係するのは、昨年の1/1~12/31の分のみです) 今の会社で年末調整をするときのこの分を申告して下さい ・今回の確定申告に必要なのは、昨年の1/1~12/31に給与を受けた所の源泉徴収票と 生命保険とか、医療保険とか、地震保険とか、加入されていた場合の保険料の支払証明書類だけです