• 締切済み

自分の土地の境界に公衆用道路が侵入しています

県道が自分の土地に侵入しています。 先日、20年程前に道路改良の終わった箇所の道路と自分の土地の境界を道路や土地の地番が入ったものと自分の土地と道路の境界の座標(世界測地計)のものを役場より頂いて測量したところ自分の土地に70cmほど道路が入ってました。延長は、20mほどです。 土地を侵している道路部分は、橋梁の部分の歩道の部分で橋梁下部及び上部が部分的に侵入しています。 このような場合、いまさらなので強制収用とかされてしまうのでしょうか? どなたか分かる方お教えください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

●時効取得とは、どのような場合に生じるものでしょうか? ○一般的には「自己所有の土地と認識して平穏に占有していた場合」です。質問文からすると20年以上道路として平穏に占有していたようですから時効取得を主張できる条件はあると思われます。 ●測量による境界が越境していた場合、どのような場合であっても時効取得を道路管理者から言われるのでしょうか? ○それはわかりません。  その場所がどういう経過で道路になったかによりますので現段階では何とも言えません。  ただ現状ですでに歩道になっているのであればその部分だけの土地を返還するというのは現実的に不可能なので「返還」という選択肢はまずないと思います。  また自治体という立場から時効取得ではなく「買収」という選択肢を取る可能性も十分にあります。 ただ一般的には20年前程度であれば「他人の土地を勝手に道路にする」ということはあまり考えられませんし、その段階で測量もしているはずなので恐らくは質問者さんの勘違いか測量ミスである可能性が大です。

sakukichi
質問者

お礼

たびたび、ご回答ありがとうございました。 とりあえず、今週中に土地家屋調査士にこの件について依頼しようと思います。 また、結果が出ましたらご報告させていただきます。

回答No.4

No.2の続きです。 ●自分の土地が返却される場合のみ伺おうかと思っています。 ○放置すれば自治体が時効取得を主張されますからいずれにしても道路所管課に話をしなければどうにもなりません。 ●土地の返還は難しいのでしょうか。 ○すでに占有して20年以上たっていますから無理でしょう。時効取得ではなく買い上げを申し出てこられればラッキーというくらいです。 また、日本測地系と世界測地系の間には70cm前後はずれがありますので単に質問者さんの勘違いという可能性も極めて高いです。

sakukichi
質問者

お礼

時効取得とは、どのような場合に生じるものでしょうか? また、測量による境界が越境していた場合、どのような場合であっても時効取得を道路管理者から言われるのでしょうか? たびたびで申し訳ありませんが、お教え頂ければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

>自分の登記された土地に道路が食い込んでいたら勝てるかということが最も知りたい 最初の回答に書いておりますがお読みになっていないのですか

sakukichi
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございました

回答No.2

まずその疑問を道路所管課に問い合わせてください。 日本測地系と世界測地系ではずれがありますのでそれが原因かもしれませんし、質問者さんのお持ちの土地公図が古いのかもしれません。また、すでに買収されているのに名義が変更されてないだけかもしれません。まれに道路が越境している場合もありますが、その場合は返却することは事実上不可能なので買収されることもあるかとは思います。 いずれにせよ本当に越境しているかどうかの確認が先です。

sakukichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 道路管理者には、自分の土地が返却される場合のみ伺おうかと思っています。 別の回答にも記載しましたが、越境については、事前に土地家屋調査士に証明してもらおうと思っています。 実際、越境していた場合、落ち度は、道路管理者のほうにあるとおもいますが、やはり、土地の返還は難しいのでしょうか。また、道路管理者と裁判などで争ったりするのでしょうか。 また、なにかお分かりになるようでしたら、ご回答ねがいます

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

20年前の道路改良工事の際、決着しています 質問者が勘違いしている(侵入されていると思っている)だけで、現状の境界が境界です 質問者が行った測量は、絶対位置を10cm単位で確定できるものですか? 測量士が法に基づいて行った測量ですか? 通常は境界杭等を基点にして、そこからの相対位置になります 道路との境に境界杭は打たれていないのですか? 境界杭が打たれていなければ、現境界を追認する形で境界杭を打つことになります

sakukichi
質問者

お礼

私は、測量業を生業としておりませんが、測量士です。恐らく測量は、間違いないと思われますが、この問題を公にする場合は、土地家屋調査士に依頼して間違いないか証明してもらおうと考えています。言葉足らずで申し訳なかったですが私がもっとも知りたいのは、自分の登記された土地に道路が食い込んでいたら勝てるかということが最も知りたいので真に申し訳ありませんがご意見いただけましたらありがたいです。

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