昔話の現代翻訳、二次利用について

このQ&Aのポイント
  • 昔話の現代翻訳や二次利用について悩んでいます。原作を探すのが難しく、市販の書籍を参考にすることにしていますが、著作権の問題は大丈夫でしょうか?翻案や二次利用は違法になるのでしょうか?伝承者からの翻訳のみで創作性がない場合はどうでしょうか?
  • 昔話の著作権と二次利用について疑問があります。子供の頃に聞いた昔話も著作として扱われるのでしょうか?昔話は地域社会の共有財産ではなくなってしまったのでしょうか?自分だけのオリジナルストーリーにするべきでしょうか?
  • 昔話を現代翻訳して自主制作のアニメにするために、市販の書籍を参考にしていますが、著作権の問題が心配です。翻案や二次利用は違法なのでしょうか?伝承者からの翻訳のみで創作性がない場合についても教えてください。
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昔話の現代翻訳、著作権 二次利用について

現在、地元に伝わる昔話のアニメを自主制作しようと考えていまして、 原作を探そうにも、昔の言葉が訳せない+探せないので 市販されている書籍を頼らざるを得ませんが、もとのストーリー(伝承話)はそのままで言葉表現(執筆者の著文)を変えれば参考文献としてクリアできるのかと思っていますが、 それはやはり翻案、二次利用として違法になるのでしょうか? 物語に著者の創作性が無く、伝承者からの翻訳のみの場合という設定で教えてください! 子供の頃、祖父母から聴いたりした昔話も結局、現時点でどなたかの著作として扱われるのでしょうか? そうなるともはや昔話も地域社会の共有財産では無く、先に出版された方の創作著書のような気がしますが、いかがでしょうか? 完全なオリジナルストーリーにしても良いかと思うのですが、先人から受け継いだ物語は大事にしたいなというのが正直なところです どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.1

こんばんは。 「物語に著者の創作性が無く、伝承者からの翻訳のみの場合という設定」であれば,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)と定義される「著作物」に該当せず,そもそも著作権法による保護の対象ではないでしょう。民話や伝説などの聞き書きは,創作性が無いことから一般には著作物性は無いと考えられているそうです。 また,仮に聞き書きでない民話そのものに著作権を認めるとしても,その著作権はとっくに切れていますよね(著作権法51条~58条)。 できるだけ多くの資料に当たり,「先人から受け継いだ物語」をご自分の言葉で記せば問題ないのではないでしょうか。 (保護期間の原則) 第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。 (保護期間の計算方法) 第57条 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

jackas-o
質問者

お礼

ありがとうございます! ものすごいわかりやすく、的確なご回答感動いたしました。 安心して制作に入れます。 薄れゆく古きよき先人の道徳童話をできるだけ多くの子どもに見てもらえるようなものを作って伝えていきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

ストーリーとかアイデアといった(抽象性の高い)レベルでは 著作権は認められません。 実際に裁判になれば、細部の創作性の有無やそのレベルでの 模倣等権利侵害の有無が争点になりますから、民話のように 昔から伝承されている物語については、よほどの創作性が なければ著作権は認められにくいと思います。 ただし、↑は一般に多くの人が記憶しているという場合であって 特定の著作物を参照する場合には、その著述に著者創作が 含まれている場合もありますから、基本的には当該著作物の 権利者に同意してもらう事が常識的な対策です。 或いは複数の書籍で共通部分(伝承部分)を確認するという ことが必要です。

jackas-o
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考資料の著者に連絡してみます!逆に監修してもらう手もありますね! ファン登録させて頂きました!また何かありましたら宜しくお願いします!

noname#162034
noname#162034
回答No.2

原作の著作権者に使用許諾を得る必要があります。しかし 原作が民話である場合、語り部が語る話を書き写しただけの 著作物に著作権はありません。民話・伝承の骨格に何か 新しいプロットを付け加えてりしたものは著作物といえます。 ですから、アニメを制作するにあたってベースとする作品が オリジナルの民話であればそれを編纂した作者にも著作権は ないわけで自由に使えることになります。 >疑問ですがアンディーウォーホールの版画は著作権違反じゃないんですかね? 「今の日本の著作権法で理論的に考えると、キャンベルのスープ缶の作品は違法複製に当たるかもしれないのだ。差し止め、損害賠償、実刑という可能性がある。実際はキャンベルスープ社 はおそらくこの件を追認し、論争には至っていない。」 http://www.dnp.co.jp/artscape/artreport/law/070515_01.html とのことです。芸術家は表現の自由を追求する立場ですからコピー文化の 中では著作権とは常に危うい関係にありますね。そもそもアートでは 引用や翻案はそれ自体一つのジャンルになっていたりします。

jackas-o
質問者

お礼

たびたびありがとうございます! 細やかに的確な回答ありがとうございました。 ものすごく分かりやすかったです!ありがとうございました! ファン登録させて頂きました!また何かありましたら宜しくお願いします!

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