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ボードゲームの著作権について

市販のボードゲームやカードゲームなどのアナログゲームを使用した、ワークショップを行いたいと考えています。 非営利で、かつ無償であれば問題ないと思うのですが、有償のワークショップの場合は、著作権はどうなるのでしょうか?(参加者から参加費をもらう) やはり、著作権者に許諾を取り、著作権料を支払わなくてはいけないのでしょうか? 他の方の質問で、ルールは活用しても問題ないことは理解できましたが、アナログゲーム自体を使う場合はどうなのでしょうか?コンポーネントには著作権が発生しますよね? 最近はカフェやバーなどで、お酒やご飯を楽しみながらボードゲームを楽しむ会のようなものも開かれていますが、参加費をとっています。 これが問題ないのでしたら、ワークショップで活用してもいいのでは…?と思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

? 著作権の問題になりません。そのアナログゲームというのはディスプレイに出力するタイプのゲームではないってことですよね。テレビゲームの場合はディスプレイに出力するため「上映権」の対象となりますが、そのようなアナログゲームを使用することに関して著作権は及びません。複製もしていませんし、貸与もしていません。著作権の支分権(著作権法21条から28条まで)を確認してみてください。 それにボードゲームがそもそも著作物でない場合もありますね。たとえばオセロのデザインは創作性があるとはいえません。ルール自体に著作権はありません。ルールを解説した説明書の文章は著作物であり、それを複製して配布すれば著作権の問題になります。 人に使わせているから貸与にあたるのではないかというと、貸与は館外に貸し出して初めて貸与になるので、その場で使わせることは貸与にあたりません。レンタルコミック業者には漫画の貸与権が及びますが、漫画喫茶には貸与権は及びません。

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