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加害者が被害者より先に警察署に行くとどうなりますか
- 加害者が被害者より先に警察署に行くことで、事件の真相が歪められる可能性があります。
- 被害者はバイト先の男性に殴られ、警察署に自首した加害者に対し正当な刑罰を求めますが、相手は示談を申し出てきました。
- 被害届を提出する予定の被害者は明日警察に行きますが、傷害罪ではなく暴行罪になる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>加害者が被害者より先に警察署に行くとどうなりますか 「自首」ということになり、加害者の罪が軽減されます。(または、軽減される可能性があります。) >この暴行事件(?)で示談などが発生する確率は高いでしょうか。 示談するかどうかは、相手と質問者さんが決める話です。質問者さんが拒否すれば示談はできません。 (ただし、相手が自分から警察に自首していること、質問者さんに傷がないかもしれないこと、等を考えると示談に応じた方がよいように思えます。 相手は悪いことをしたと思っているから、自ら警察に言ったんではないんですか?)
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- hekiyu
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”この暴行事件(?)で示談などが発生する確率は高いでしょうか” ↑ 示談は民事の問題です。 当事者で自由に決めることが出来ます。 通常、この程度の犯罪では刑事の裁判になりません。 尚、他の方も指摘していますが、この場合は犯罪が 発覚する前に出頭していますから、自首ということ になり、刑を軽減することができます。 尤も、前述したように裁判になることは無いと 思われます。 傷がなければ、傷害ではなく暴行ですが、疼痛も 傷害になる、とした判例があります。
お礼
ありがとうございます。 この程度の犯罪では少額訴訟や観葉裁判所でしょうか。
- kr9550
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診断書は痛いといいさえば打撲になりますし どこでつけた傷であるかまでは医者にはわかりません
お礼
ありがとうございます。 かかりつけの医師が よき診断をしてくださいました。
和解(示談)は日本では裁判外・裁判上を問わず多く利用されている当事者による自治的な紛争解決方法である。 なので、ご質問者様が同意しなければ、和解(示談)は成立しません。 また、傷害罪および暴行罪は刑法という法律に規定された行為です。 刑法は社会秩序を乱した人物を処罰する目的の法律なので、当事者による和解(示談)が成立しても社会秩序を乱した程度が著しいものは、検察庁によって起訴されます。 また、和解(示談)が成立しなくても社会秩序を乱した程度が低いというものは、不起訴になることも多いです。
お礼
ありがとうございます。 この程度だと起訴されても不起訴になる可能性が高いのですかね。。。 自首もしていることですしね。 順番間違えたと言えば間違えたですが 自首させなかったとしても不起訴になった気もしますが 一応被害届を出そうと主ます。
お礼
ありがとうございます。 暴行を受けた際に謝られ 私から「自首してください」とメールで言いました。 軽減されるのですね。 メールの証拠が残っていても同じでしょうか?