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いつまでに家を出ていかなければダメですか?(>_<)

いつまでに家を出ていかなければダメですか?(>_<) 私の家族は父、母、私、ペットの三人と1匹の家族構成で父の会社の社宅で12年間住んでいます。 ところが今日持ち主様から「なるべく2月までには出て行ってくれ。」とお電話がありました。 いきなりの事で、ビックリし困り果てています。 父は数年前から海外に出張中でとても2月まで帰ってこれない状況です。私も1月から車の合宿免許を申し込んでおり(お金振込み済み)2月まで、家を離れていません。とても母一人では、家を整理する事はできません。 大家さんに、もう少し日にちを延ばしてもらえないかと お願いしてみようとは思いますが、頼れるかたがいないので(父は中国の奥地で仕事しているので、連絡は滅多にとれません>_<)母共々ビクビクしています。 持ち主様が出て行け!って言われたら、出て行くのが当然かと思いますが、もう少しだけ日にちをもらう事って 不可能でしょうか?法律の観点から少しでも勉強してから、お願い行こうと思い掲載させていただきました。 どうかご教授くださいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#236624
noname#236624
回答No.5

明け渡しの件で精神的な苦痛が、凄く多いと思われます。 似たような経験がありますので、アドバイスになればと思い投稿させて頂きます。 私はいろんな機関とか多くの不動産屋に相談致しましたが、それぞれ見解が違い、あいまいな返事の処もありました。 最後の不動産屋さんから、弁護士に頼んだ費用は相手持ちになるといわれ、勇気がでて有料にて相談致しましたそして、正当事由に当たらないからと拒否の内容証明の文面を教えてもらい、自分で作成して出しました。 結果は大家さんはその後、何もいって来なくなりました。 男性が自宅にいないと言う事をご存知で退去を申し入れたのでしょう。 また、大家さんとの電話ではどのような返事をなされたのか分かりませんが、やり取りは録音なさって下さい。 考えるよりは、まず弁護士さんに5000円払い、ご相談された方が得策で安心できると思われますが。 相手方も、まさか弁護士まで相談したとなると、貴方がたへの対処が変わると思われます。 言うがままに気弱にならず、行動を起こして下さい。 下記のHPは不動産のプロからのアドバイスが受けられますので、一度覗いて参考になされたら如何ですか?

参考URL:
http://www.dai-chi.com/cgi-bin/bbs.cgi

その他の回答 (4)

  • daredevil
  • ベストアンサー率46% (97/210)
回答No.4

ども,daredevilと言います。 まずHitomiMさんの12年間の社宅住まいが【使用貸借】か【賃貸借】かで話が変わってきます。 ・【使用貸借】:社宅の所有権者である法人とHitomiMさんのお父さんが無償(お金の支払いなし)で社宅を使用している場合 ・【賃貸借】:社宅の所有権者である法人とHitomiMさんのお父さんが一定期間(例えば毎月,2ヶ月に1回など)にお金を支払って社宅を使用している場合 またHitomiMさんのお父さんが法人とのその社宅の使用する際の契約書の【約款】にどのような事が記載されているかですね。【使用貸借】であれば契約上に乗っ取った【約款】において社宅を返還し退去する必要があり,その求めに応じない場合裁判所に法人側が提訴し強制退去も可能(余程悪質な場合が大半ですが)です。 逆に【賃貸借】のケースですと貸主側である法人が契約解除するのであれば『正当な理由』に基づき,6ヶ月前に解約の申し入れが必要になります。これは『借地借家法』第3章 第1節 【建物賃貸借契約の更新等】における第26条~第30条までの条文規定にのっとります。↓を穴があくまで読んでください。 『借地借家法』 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM もし就業規則などで『借地借家法』より借主に不利な規定(貸主の退去申請から3週間ででていかなくてはならない,etc)などは法律に定める規定が就業規則より執行力があるので【無効】になります。【建物賃貸借契約の更新等】の第30条が当てはまります。 とにかく社宅を使用する上での契約書,あるいはそれに類推する公正証書を見つけ【約款】にどう明記されているか,それと12年間その社宅を使用する上でお金を支払っていたか,いないのかがキーポイントですね。 参考にして下さい。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

よくわからないのですが、以下のどれなのでしょうか? a)会社所有の家屋で従業員に提供している。   立ち退きを要求しているのは大家である会社である。 b)会社が民間の大家さんから家屋を借り上げて従業員に提供している。 c)契約自体は個人と大家さんで締結して、会社はそれに対して補助金を出している。 まず、aの場合ですが、自分の従業員が海外で引っ越せないのにそのような要求をしてくるのはちょっとひどいので、会社とよく相談してください。一時的に帰国させてもらうなどです。 bやcの場合では借地借家法により大家には正当な理由が無ければ契約を解除できません。つまりあくまでお願いのレベルですから、こちらの事情を話して退去日時を伸ばしてもらうなどします。 ただ通常bですとまず会社に大家から要望が行くはずで、会社と大家で交渉してもらうことになるのですが、、 ご質問者の場合はcの契約形態じゃないかと推測するのですが?

  • fanfant
  • ベストアンサー率27% (73/265)
回答No.2

社宅扱いでしたら会社の総務部の担当者の方を間に立ってもらってはどうでしょうか?? お父様の仕事の事情も会社側の都合によるものだし 借り上げの社宅場合は会社と契約するものなので住んでいる人に直接いうのもおかしな話だと思いますし、、、 これは会社の就業規則などで定められている場合の話ですが 会社によっては管理職やある程度上の役職にになると退去しなければいけないところもあります。 もし、お父様が秋に昇進されて社宅への入居資格を失っていてそのまま引越しをしないままで居た場合などは今の時期に(3ヶ月前)退去通知が行われているのかもしれません。 まずはすぐにでもお父様の会社へ相談されることが良いかと思います。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

基本的には3ヶ月前以上に告知する必要があるそうです。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/756.html あなたの場合、ほぼ3ヶ月前の告知なので妥当な線でしょうね。 社宅はある意味で、一般の賃貸よりも賃料が優遇されているはずです。なので、「経済的な理由」等はまず通用しませんよね。 裁判を起こしても、それに関わる費用がもったいないですし、2月までの退去なら期間的に余裕で転居出来ますから諦めた方がいいです。 引越しが父親がいないという理由も無理ですね。 現在では「おまかせパック」などの引越しサービスもありますから、労働力不足の理由にもなりませんね。 トラブルになる前に退去をお勧めします。 ちなみに、「借地借家法」は社宅には適用されないようです。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/756.html

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