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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:16万円の原付を買いました。償却するには?)
原付バイクを16万円で買った際の償却について
このQ&Aのポイント
- 原付バイクを16万円で購入し、家事用と事業用の割合を50%ずつに按分することにした場合、今年の経費計上はどうすれば良いのか疑問です。
- 購入した原付バイクを家事用と事業用の割合で按分し、経費計上する方法について教えてください。
- 16万円で購入した原付バイクの経費計上についてのアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
16万円の原付バイクは、30万円未満ですから、全額をその年の必要経費に算入することができます。(租税特別措置法28条の2 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) この規定は平成24年3月31日取得分まで適用されます。 この規定を適用する場合は、業務用50%:、8万円を例えば消耗品費に計上するだけです。 この規定を適用せず資産計上して減価償却する場合は、16万円全額を車両運搬具に計上します。そして青色申告決算書3ページ目の減価償却費の計算で事業専用割合を50%として計算します。
その他の回答 (1)
noname#184314
回答No.1
原付自体は、会社のお金で買った場合は計上は16万円になります。 原付の使用権を個人と分けるカタチが最適と考えます。 月々ガソリン代が1万円かかったとする場合に、5千円を個人からもらう形にするかです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。