失業手当なしの職業訓練中アルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業手当の受給条件を満たしていないため、失業手当は受けられない。
  • 一時的に親の扶養に入っているため健康保険は続けられる。
  • 3月から始まる職業訓練に参加予定。アルバイトの条件としては週20時間以下の所定労働時間であり、親の扶養範囲内の収入である必要がある。
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職業訓練中(失業手当なし)のアルバイトについて

この度、12月末に失業をいたしまして、現在無職なのですが、3月から職業訓練へ通う予定となっています。 まず、現状を箇条書きで書きます。 1 失業給付は受けられない(失業理由2-Dであり、雇用保険払込期間が12ヶ月未満の為) 2 健康保険は一時的に親の扶養に入っている(就職するまで加入継続予定) 3 3月後半から始まる職業訓練(求職者支援制度に則った訓練)へ参加予定 4 求職者支援制度に基づく「職業訓練受講給付」を受ける条件は満たしていない(世帯資産・収入面) この条件下において、アルバイト等の収入を得ようとした場合 ・1週間の所定労働時間が20時間以下であること ・親の健康保険の扶養範囲内の収入であること の2つの条件を満たしさえすれば、アルバイトをしても問題ないのでしょうか。 支援制度についても確認したのですがよく分からなかったため質問いたしました。 こんなことを面と向かってハローワークの担当の方に伝えるというのも、職業訓練の応募過多の場合の審査に影響するのではと心配で相談も出来ず、困っております。 訓練にだけ通えばよいという意見は重々承知の上ですが、職業訓練が終わった後、車の購入の必要が出てきたり、引越しの必要が出てきたりする可能性もある為、もしそうなったときに両親に全額出してもらうというのも大変申し訳なく、できれば多少なりともアルバイトをしたいと考えています。 ちなみに、雇用保険に加入せず、かつ扶養に入るために必要な条件というのも自分なりに調べただけの情報ですので、もしよろしければ正確な情報など追加で教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 以前、仕事をしながら職業訓練校に通っていた者です。(夜間制) ポイントは、あなたが行く予定にしている職業訓練の条件によると 思います。 憶測ですが、職業訓練(求職者支援制度に則った訓練)であればアルバイトでも 無職でない状態になるので、受講資格はなしで駄目だと思います。 詳しくは、職業訓練を紹介してくれたハローワークで聞いてみてください。 今は、厳しいので職業訓練の受講も失業者優先で選考されると思います。 ご参考まで。

O-Sunfish
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり普通にハローワークで聞いたほうがいいですよね・・・ なんというか、それを聞いてから申し込みをした時点で、優先順位が低くなりそう・・・という心配があってどうにも踏み出せずに迷っていました。 思い切って聞いてみることにします。

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