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引越し:礼金、更新料返還訴訟を起こした際に

引越しを考えています。 その際、礼金と更新料の返還を要求するつもりですが、もし拒否されて訴訟に発展した際の質問です。 前回の引越しの際、私は就職前でしたので審査が通らず、賃借人は父となっています。 契約住居者は私で、不動産屋さんと家を一緒に見に周り家を決めたのも、家賃を支払っているのも私です。ただ、賃借人が父ですので父の口座に私が家賃を振り込み、支払日に父の口座から家賃が引き落とされてきました。 この際、仮に小額訴訟を起こすとなった場合、訴訟は私が起こせるのでしょうか?それとも父に訴訟してもらうことになるのでしょうか?そして、裁判をする際は何処で行われることになるのでしょうか? 1 私(質問者本人)が訴訟を起こすことが出来、私が出廷できる。開催地は現住まい付近 2 父に訴訟を起こしてもらう必要がある。開催地は父のいる地方(東京からかなり遠い) 3 父に訴訟を起こしてもらう必要がある。開催地は私の今住んでいる場所付近 どれになるのか分かる方がいましたら回答お願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

大家してます >礼金と更新料の返還を要求するつもりですが その理由が分かりませんが... ネット上の中途半端な書き込みでその気になったのかな? ・極端な金額でない限り礼金と更新手数料は裁判所も認めています >仮に小額訴訟を起こすとなった場合 ・「少額訴訟」は大家から拒否出来ます >訴訟は私が起こせるのでしょうか? ・訴訟は契約者(当事者)で無いと権利が有りません >裁判をする際は何処で行われることになるのでしょうか? ・訴訟地は契約書に書かれているはず いずれにしても返還を要求する根拠が判らなければ何とも言えませんが... 「勝ち取れるかもしれない金額」<「訴訟の費用と手間」...そんな式になりそうですね >もし拒否されて訴訟に発展した際の質問です。 大家からは訴えませんのでお父様が行動を起こすしか無いですね

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.6

そのまえに、契約者以外の者が住むのは契約違反ではありませんか? 契約に関する訴訟を提起できるのは契約者だけです。 それから賃貸契約書に書いていませんか? この件に関する訴訟は、○○地方裁判所とする。 つまり、契約書に書かれてある場所は、貸し主の居住地の裁判所ですけど・・ 日本国憲法で、国民は誰でも裁判を起こせる権利を持っていますのでそれを行使してみたいわけですね。 なんでも経験です。頑張ってください。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.5

>契約書に書いてあっても借主に一方的に不利な契約は無効となり、過去の判例でも借主が勝訴した例があります 凡例があるだけで、あなたが勝てるわけではありません。 みんな同じような条件なのに、訴訟を起こす人が少ないのはそのため。 あなたの場合、あなた本人が借りられる身分ではない=裁判を起こしても門前払い だと思われます。 まぁ、やるだけやってみてください。 礼金と更新料は還ってこなく、更に訴訟代も負担することになるので、大赤字になることでしょう。

回答No.4

過去の判例は質問者が当事者ではないので、鵜呑みにするのはちょっと違います。 1、であってますが、勝てる見込みはゼロと言って良いです。 そんな理由が通じてたら…可笑しい世の中です。同意しているのですから、まず返ってくる…という考え自体がおかしいと思って良いです。 過剰で不当な悪徳な契約でも、敗訴することだってあるのですからね。誤解なさらぬように。 坊っちゃんと言われてしまうのは、親に面倒をかけているからです。自力でやれば済む話です。 しっかり社会人してるのでしたら「それとも父に訴訟してもらうことになるのでしょうか?」という選択肢は除外するのが筋です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

自己中心のお坊ちゃまのわがまま放題な主張です(幼児が駄々をこねているのと同じ) 後学のために実行してみるのが良いでしょう 諭されただけでは自覚などできそうにもありませんから手間と費用をかけて痛い目に遭って下さい

noname#148726
質問者

お礼

あのな、契約書に記載されていても借主に不利な契約は無効にされるんだよ。過去の礼金、更新料の返還訴訟では契約書に記載があっても借主が勝っている。 不当な契約で支払った金を回収することの何処が自己中でわがままな主張か理解に苦しむ。テメェは気が違っちゃってるみたいだから黙ってろカス

noname#148783
noname#148783
回答No.2

契約書にある礼金と更新料を返還せよということを言うこと自体、勝手すぎませんか? 貴方が交わした契約でしょ? 大家=悪徳 と言いたいのですか? 訴訟起こしても貴方が勝てない可能性大です。手間と費用だけかかるでしょう。 こんな借主には借りてもらいたくないです。勝手な借主には困ります。 礼金と更新料がない物件をあなたが始めから選べば良かったのです。 交わした契約はちゃんと履行して下さい。

noname#148726
質問者

お礼

契約書に書いてあっても借主に一方的に不利な契約は無効となり、過去の判例でも借主が勝訴した例があります。 確か法律が変わって更新料に関しては過去10年まで遡って請求できるはずです。礼金は借主が勝った場合もあります。更新料ほど確実とは言い難いですが。 確かに大家からすれば勝手な意見になるかもしれませんが、私としては主張する権利のあるものを主張するだけですので。 質問に対する回答がなされていませんが、 misawajpと違い丁寧な文章で回答いただきありがとうございました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

標準的な、賃貸の契約書には、 第一審の管轄裁判所が記載されています。 その契約書に記載された裁判所です。 契約書の当事者が提訴します。

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