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簡易裁判 原告が海外在住 

はじめての質問です、よろしくお願いいたします。 表題のとおり、現在、私が原告で海外在住のものです。被告は近親者で日本在住です。 日本で土地を持っていますが、隣地の会社と2年の賃貸契約を交わして貸していました。契約相手は会社ですが、連帯保証人(担保)は代表者、個人(近親者)になっています。その2年のが経過が過ぎても、相手側から賃料の振込はされていたので、賃貸は継続していると思っていましたが、途中で振込先の自分の通帳を確認したところ、振り込みがされていませんでした。 何も聞かされていない上に、直接、電話で問い合わせようにも、「使ってないから払わない」と反対に怒鳴られる始末です。月日は過ぎていき、賃料の振込最後から、今までで10年経過しているのですが、その間、日本へ一時帰国の際に、何人か弁護士をあたり、ようやく、昨年、一人の弁護士と委任契約しました。 代理人から内容証明を出してもらい、交渉していたのですが、話がすすまず、内容証明を出してから、半年近く経過したので、先日、代理人を通じて、 「時効を考慮した上での、これまでの賃料の請求と土地の無断改造工事の被害請求を求めて」 先日、簡易裁判所へ提訴しました。 第一回目は被告が来なくても、裁判は進行することを弁護士から、先日ききました。 それで、原告の私も今後裁判に出席する必要があるのかと思い、代理人弁護士へききましたら、尋問以外は出席しなくても良いとの返事でした。 提訴前に、原告も尋問に出席することは弁護士からきいてなかったもので、訴訟費用と弁護士以外にも、出費があるとは思ってもなく、こちらにて、質問させてもらっています。 子供は小学生で、こちらだと子供を一人で家においておくこともできず、学校の送迎も私がしています。夫も不在がちです。ベビーシッターか家政婦をお願いするか、または一緒に子連れで帰国することになり、飛行機代だけでも、費用もかさみ、日本まで帰るとなると、一日がかりなので体力もつかいます。すぐに日本へ一時帰国することがなかなかできません。 補足: 現在、代理を頼んでいる弁護士は、「裁判の初めの方に、原告は海外にいるので尋問期日を入れるとすれば、ある程度余裕を持って、決めておきたいと申し出たいと思います。現時点では不明です(尋問期日については)。」 との返事でした。 契約書には、事業用目的で、敷金なし、2年間の定めで賃貸。 また、賃借人が本件土地の明け渡しをするときは、賃貸借成立当時の原状に復したうえで、賃貸人賃借人の立会を求め、本件土地の引き渡しをする旨約しています。  土地は未だに使用されているあとがみられます。 質問1、原告である私が尋問に出席せずにすむ手段はないのでしょうか?    2、尋問に出席しないと、敗訴の可能性が高まるのでしょうか? 私の質問に適切な回答を下さると助かります。

みんなの回答

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

>原告である私が尋問に出席せずにすむ手段はないのでしょうか? 裁判所が認めれば電話会議にできます。弁護士さんにお願いしてもらっては? 民訴372条3項参照

skyseason
質問者

お礼

早速の回答、感謝いたします。 電話会議という形にもできるのですね。弁護士さんに相談してみます。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

丁寧に質問が書いてあるのに恐縮ですが、 これでは回答ができません。 なぜなら、争点との関係で証人の要否が決まるからです。 何が争点になっているのか、尋問の前に裁判所が整理します。 その争点の関係で証人や本人尋問が必要かどうかが決まります。 これは相手の出方によって決まるのでわかりません。 対応している弁護士以外はここらへんの事情はわからないと思います。

skyseason
質問者

お礼

早速の回答、感謝いたします。 なるほど、お願いしている弁護士さんからの返事の意味もわかってきました。お互いに主張を尽くした後に、本人尋問が必要かが決まってくるので、現時点では不明ということですね。

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